個人再生にかかる費用と相場

執筆者

元弁護士ライター 福谷 陽子

個人再生とは、裁判所に申立をして借金返済金額を大きく減額してもらえる手続きです。

個人再生の中でも住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すると、住宅ローンがあってもマイホームを守ることが出来るので大変便利です。

このように人気の高い債務整理方法である個人再生手続きですが、どのような費用がどのくらいかかるのでしょうか?弁護士費用なども知りたいところです。

そこで、今回は、個人再生にかかる費用について解説します。

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個人再生のモデルケース

個人再生にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?まずはそのモデルケースを見てみましょう。

個人再生委員が選任されない場合

費目金額
印紙代10,000円
郵便切手代2,000円
予納金(官報公告費用)13,000円
予納金(個人再生委員の報酬)0円
法律相談料5,000円
着手金400,000円
合計430,000円

個人再生委員が選任された場合

費目金額
印紙代10,000円
郵便切手代2,000円
予納金(官報公告費用)13,000円
予納金(個人再生委員の報酬)150,000円
法律相談料5,000円
着手金400,000円
合計580,000円

個人再生にかかる費用の種類

個人再生にかかる費用の種類としては、「実費」と「弁護士費用」があります。そこで、以下ではこの2つについて、順番に見ていきましょう。

実費

個人再生を利用する際には、実費がかかります。実費とは、その手続きを行うために必ずかかる費用のことです。実費は、弁護士に手続きを依頼せずに自分で手続きをする場合にもかかります。 個人再生にかかる実費は、主に裁判所に支払う費用です。

いくつか種類があるので、分けて説明します。

印紙代

個人再生にかかる実費としては、まずは裁判所に支払う印紙代があります。個人再生を申し立てる際には申立書を提出しますが、この申立書に収入印紙を貼付する必要があります。 この場合の貼付する印紙の金額は10,000円です。

よって、個人再生を申し立てる際には、近くの郵便局で10,000円分の収入印紙を購入して、申立書に貼付する必要があります。

郵便切手

個人再生を利用する場合には、債権者への各種の書類の郵送などのために郵便切手が必要になります。その金額は債権者数などによっても異なりますが、だいたい1000円~数千円程度です。これも、個人再生の際にかかる実費の1つです。

予納金(官報公告費用)

個人再生を申し立てる場合、予納金という費用も必要になります。必ず必要になる予納金は、申立と同時に支払う必要がある官報公告費用です。官報公告費用とは、個人再生の利用によって官報に情報掲載依頼をするための費用です。

予納金は、裁判所に対して支払をします。その金額は、だいたい1万円~2万円くらいです。

予納金(個人再生委員の報酬)

個人再生手続きを利用する際、個人再生委員という職務の人が選任されるケースがあります。個人再生委員とは、個人再生手続きが適切に進むように手続き全体を監督したり、裁判所に意見を言ったりする人のことです。

個人再生委員は、必ずしも選任されるとは限りません。裁判所の運用にもよりますし、全国的に言うと、選任されないケースの方が多いです。

個人再生委員が選任される場合、その報酬として予納金を支払う必要があります。 個人再生委員の報酬のための予納金の金額は15万円程度です。予納金を支払う方法は、裁判所に対して分割払いする方法で支払います。 だいたい月々数万円ずつの支払金額になります。

個人再生委員の報酬金(予納金)を支払わないと、個人再生手続きが進まないので、必ず滞りなく支払う必要があります。

弁護士費用

個人再生にかかる費用には、弁護士費用もあります。弁護士費用とは、弁護士に手続きを依頼した場合にかかる弁護士への報酬のことです。

個人再生は、裁判所を利用した非常に複雑で専門的な手続きです。必要書類や資料の数もとても多く、裁判所からの指示事項にも状況に応じて適切に対応する必要があります。このように難しい手続きなので、素人である債務者が1人で申立をすすめることは極めて困難です。

よって、個人再生をする場合には、弁護士に依頼することがほとんど必須になります。すると、当然弁護士費用がかかってしまうのです。

弁護士費用は、依頼する弁護士事務所によってかかる費用の金額が異なります。それは、今は弁護士費用が自由化されているので、各自の法律事務所が自由に弁護士費用を定めることが出来るからです。ただ、弁護士費用にも金額の相場はあります。

また、弁護士費用にはいくつかの種類があります。そこで、以下では個人再生にかかる弁護士費用の種類と相場を確認していきましょう。

個人再生の弁護士費用の種類と金額

個人再生手続きにかかる弁護士費用の種類としては、主に「法律相談料」と「着手金」があります。

以下で順番に確認しましょう。

個人再生の法律相談料

個人再生手続きについて弁護士に相談する際には、法律相談料がかかります。 法律相談料とは、借金問題や個人再生手続きについて弁護士に相談する際にかかる費用のことです。

弁護士に個人再生を依頼したいと思っても、まずは法律相談を受けて、本当にその手続きが適しているのかなどを見極めてもらう必要があります。法律相談料は、このような法律相談のためにかかる費用です。

法律相談料の相場

個人再生を利用するために必要な法律相談料の相場の金額はどのくらいなのでしょうか?

この点、法律相談料の相場は30分5000円(+消費税)になっています。相談時間の延長をすると、その分同じ料金が加算されていくことが普通です。

個別の事務所の無料相談を利用する

個人再生手続きについて弁護士に相談しただけで5000円もの費用がかかるなら、法律相談を受けたくないと考える人も多いでしょう。 実は、法律相談料を支払わずに済む方法があります。 それは、各法律事務所が実施している無料相談を利用する方法です。

今は、弁護士事務所のサービス内容も良くなって、多くの弁護士事務所が法律相談を無料で実施しています。 このような無料相談を利用すると、法律相談料は不要になります。

無料相談を受けたい場合には、インターネットでホームページを検索する方法が便利です。「個人再生 弁護士 地域名」などのワードで検索すると、たくさんの弁護士事務所のホームページが出てきます。 その中から気に入った事務所をピックアップして、複数の事務所で無料相談を受けてみると良いでしょう。

いくつかの事務所で無料相談を受けて、その中でも一番サービスの良さそうな事務所に実際の個人再生の手続きを依頼しましょう。

法テラスの無料相談を利用する

個人再生の法律相談料を支払わずに済ませる方法は、もう一つあります。それは、法テラスの無料相談を利用する方法です。法テラスとは、その正式名称を「日本司法支援センター」といって、国の法務省の管轄の機関です。 もともと、お金のない人のための法律援助を目的として設立されました。

法テラスでは、弁護士や司法書士による無料相談を実施しています。収入が一定以下の人の場合には、この無料相談を利用することが出来るので、これを使えば法律相談料の負担はありません。

法テラスの無料相談を利用したい場合には、近くの法テラスの支部に電話で連絡を入れて、無料相談の予約を取って、当日にその場所へ行けば無料相談が受けられます。 ただし、無料で相談を受けるためには、収入が一定以下である必要があり、基準を超過している場合には、法律相談料が有料になります。

弁護士会の無料相談を利用する

個人再生の法律相談料を支払わずに済む方法は他にもあります。それは、各地の弁護士会の無料相談を利用する方法です。 全国の都道府県には弁護士会がありますが、これらの弁護士会は、それぞれ借金についての無料相談(クレサラ無料相談)を実施しています。

そこで、個人再生の法律相談を受けたい場合には、弁護士会の無料相談を利用すると、費用負担をしなくて済みます。 弁護士会の無料相談を受けたい場合も、各地の弁護士会や法律相談センターに電話で連絡をして予約をとります。

そして、定められた当日に相談場所に行くと、無料相談が受けられます。弁護士会の無料相談には、法テラスと異なって収入要件はありません。

個人再生の着手金

個人再生を利用する場合には、弁護士の着手金がかかります。着手金とは、弁護士にその手続きを依頼する際にかかる費用のことで、依頼料のようなものです。個人再生でかかる費用のメインは、この着手金になってきます。

そこで、以下では着手金の金額の相場や注意点を確認しましょう。

着手金の相場

個人再生の着手金はどのくらいかかるのでしょうか?

この点、実際にかかる費用は、各法律事務所や法務事務所によってかなり異なります。今は弁護士費用が自由化されているので、各法律事務所が自由に弁護士費用の金額や支払い方法を決めることが出来るようになっているからです。

ただ、一般的な着手金の金額の相場としては、だいたい30万円~50万円くらいです。この費用については、基本的に一括払いによって支払う必要があります。

手続きによって着手金が異なる

個人再生の着手金は、利用する手続きによっても異なることがあります。まず、個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きがあります。

小規模個人再生は個人再生の原則的な形態で、給与所得者等再生は、会社員や公務員などが利用出来る特殊な個人再生手続きです。

小規模個人再生よりも給与所得者等再生の方が手間がかかるので、弁護士の着手金は給与所得者等再生の方が高くなることがあります。ただ、事務所によっては2つの手続きで差をもうけていないところもあります。

また、個人再生手続きには、「住宅資金特別条項」という制度があります。これは、住宅ローンを負っている債務者が個人再生を利用する場合には、住宅ローンはそのまま支払を続けて他の借金だけを減額することが出来る制度です。

このことによって、住宅ローンがあってもマイホームを守ったまま他の借金だけを整理することが出来るのです。とても広く利用されていて、「住宅ローン特則」などとも呼ばれています。

しかし、住宅ローン特則を利用すると、利用しない場合よりも多少手間が増えてしまいます。そこで、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)つきの個人再生を申し立てる場合、これを利用しない場合よりも着手金が高くなることがあります。ただし、これについても特に差をもうけていない事務所もあります。

着手金の金額は事務所によって金額や設定が大きく異なるので、事前に各事務所にしっかりと確認する必要があります。

分割払い出来る事務所を探す

個人再生の着手金は30万円~50万円程度もします。事務所によってはそれよりも多くかかるケースもあります。このように高額な費用を一括払い出来ないという人も多いでしょう。その場合にはどうしたら良いのでしょうか?

着手金の一括払いが困難な場合、まずは分割払いが出来る事務所を探す方法があります。今は多くの弁護士事務所が弁護士費用の分割払いを受け付けています。

ホームページ上にはっきりと「分割払い可」と書いてある事務所もありますし、そのようなはっきりとした記載がなくても、個別に問い合わせれば分割払いを受けてくれる事務所も多いです。分割払いをする場合には、だいたい月々数万円ずつを事務所に対して支払っていくことになります。

ただし、個人再生で着手金を分割払いする場合には、注意点があります。それは個人再生を申し立てると、月々「積立金」をしなければならないということです。月々の積立金の金額も数万円になるので、これと着手金の分割払いが重なると結構な負担になってしまいます。

ところが、積立金が滞ると個人再生手続きがすすまなくなりますし、弁護士費用を支払わないと弁護士は手続きをすすめてくれません。どちらも必ず支払が必要になる費用なのです。

弁護士の着手金を分割払いにするとその後支払が難しくなる可能性があるので、本当に支払っていけるのか、積立金の金額も考慮した上でしっかり検討する必要があります。

法テラスを利用する

個人再生で弁護士の着手金を支払えない場合には、「法テラス」を利用する方法もあります。法テラスでは、無料相談以外にも、弁護士費用の立替サービスを行っています。法テラスの弁護士費用立替サービスのことを、「民事法律扶助」と言います。

民事法律扶助を利用すると、弁護士の着手金と実費について、法テラスが一括で弁護士に支払をします。利用者は、その後法テラスにその立て替えを受けた金額を、毎月分割で償還していくことになります。

この場合の月々の償還費用は、原則として1万円です。その支払いが苦しい場合には、毎月5千円にまで抑えることも出来ます。この費用の支払いが苦しい場合には、償還を猶予してもらったり、場合によっては免除してもらう制度もあります。

また、法テラスを利用すると、一般的な弁護士事務所に直接依頼した場合よりも、かかる費用自体が安くなることが普通です。法テラスでは、立て替え基準が決まっているので、どのような場合でも同じ金額がかかります。法テラスの立て替え基準は、弁護士か司法書士かによって金額が異なります。

具体的にかかる金額は、以下の表のとおりになります。

弁護士の場合

債権者数着手金実費合計(円)
1社~10社162,00035,000197,000
11社~20社183,60035,000218,600
21社以上216,00035,000251,000

※ 予納金は本人負担

司法書士の場合

債権者数着手金実費合計(円)
制限なし108,00025,000128,000

※ 予納金は本人負担

上記のとおりです。たとえば、弁護士に個人再生手続きを依頼する場合でも、債権者が10社なら合計197,000円で依頼することが出来るのです。しかもここには実費が含まれています。

この点、もし一般的な弁護士事務所に依頼したら、相場の最低価格でも着手金だけで30万円以上かかるのですから、法テラスがどれほどお得かがわかります。

自己破産や個人再生の場合には、法テラスの基準は明らかに一般の弁護士事務所や司法書士事務所の基準より安くなるので、資力基準を満たす場合には、法テラスを利用すると費用的にはかなり得になります。

ただ、法テラスを利用するには資力審査を受ける必要があります。法テラスは、もともとお金のない人の法律援助のために設立された機関なので、利用するには資力が一定以下である必要があるのです。収入が一定以下であるだけではなく、居住用の不動産以外の財産が300万円以下である必要もあります。

また、法テラスを利用するためには審査を受けますが、この審査には2週間程度かかるので、その間は手続きをすすめられないというデメリットもあります。

このようなデメリットがあっても費用負担を抑えたい場合には、是非とも法テラスを利用して弁護士費用を節約すると良いでしょう。なお、法テラスを利用しても予納金は本人負担になります。予納金とは、上記の官報公告費用と個人再生委員の報酬のことです。

よって、法テラスを利用しても最低でも官報公告費用として自費で1~2万円は必要ですし、個人再生委員が選任された場合にはさらに15万円の費用を用意する必要があります。

まとめ

今回は、個人再生にかかる費用について解説しました。

個人再生にかかる費用には、実費と弁護士費用があります。個人再生の実費としては、裁判所に支払う印紙代と郵便切手代、予納金があります。

個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員の報酬としての予納金が必要になり、その金額は15万円にもなります。

個人再生を利用する場合には弁護士費用もかかります。個人再生にかかる費用は、弁護士費用がメインになります。弁護士費用には、法律相談料と着手金があります。法律相談料については、各弁護士事務所が実施している無料相談や法テラスの無料相談、各地の弁護士会の無料相談を利用すると支払をしなくて済みます。

個人再生の着手金の相場は30万円~50万円くらいです。ただ、小規模個人再生か給与所得者等再生かということや、住宅資金特別条項をつけるかどうかによっても着手金の金額が変わってきます。

弁護士の着手金の支払が苦しい場合には、分割払いにしてもらったり、法テラスを利用する方法があります。法テラスを利用すると、かかる弁護士費用の金額自体が一般の弁護士事務所で依頼するよりも大幅に安くなるので、費用節約のためにはとてもおすすめです。

今回の記事を参考にして、費用を上手にやりくりして、個人再生を賢く利用しましょう。

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