
監修者
元弁護士ライター 福谷 陽子
個人再生手続は、裁判所を通して、「債務総額を大幅にカットしてもらい、3年ないし5年で返済することによって、残りを免除してもらう」手続で、住宅ローンを払いながら利用できるメリットがあります。ここでは個人再生をする方法をまとめました。
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目次
取り組む前の検討事項
個人再生は、債務整理の中でも専門性が高く、難易度が高い手続です。個人再生に取り組む前に検討しておく事項を振り返ってみましょう。
個人再生手続を進める手段の検討
個人再生手続を進めていく手続実務には3つの選択肢があります。
- 弁護士に依頼する
- 司法書士に書式作成を依頼し、本人が申請
- 本人申請
それぞれに、以下の表のようなメリットデメリットがあります。
実務を行う人 | 本人申請 | 司法書士 | 弁護士 |
---|---|---|---|
個人再生委員への支払報酬 | 25万円 | 15万円 | 15万円 |
その他費用 | 3万円弱 | 30~40万 | 30~50万 |
合計 | 28万弱 | 45~55万円 | 45~65万 |
メリット | ・比較的費用が安い ・自分の希望を直接伝えることができる | ・書類作成の負担が減る ・個人再生委員への報酬減額で費用が抑えられる ・本人申請よりも迅速 ・取り立て、差押をストップさせられる | ・事務負担が最小限で、・時間・労力を大幅に軽減できる ・取り立て、差押をストップさせられる |
デメリット | ・手続全てを独力で行うため、法律知識や時間的・精神的負担が非常に重い ・強制執行への対応が間に合わない、不認可等のリスクが高い ・個人再生委員への報酬額が高い | ・提出後の手続は自分で進める必要がある ・適任者を探す苦労がある | ・費用が高額 ・心理的負担が軽い反面、手続の法律的な重みを自覚しづらい ・適任者を探す苦労がある |
失敗のリスク | 高い | 低い | 低い |
強制執行の 停止及び取消 | 現実的に難しい | 対応可能 | 最も早く対応可能 |
個人再生でかかる費用については、「個人再生にかかる費用と相場」も参照してください。
個人再生手続は債務整理の中でも難易度が高く、債務者の置かれている状況も悪化していることが多いです。
「返済が滞って、訴訟提起された」「差押や強制執行の期日が迫っている」等の状況では、法律に不慣れな素人が手続きを行う猶予はありません。そういう場合は、費用はかかっても迅速に強制執行停止のために、弁護士または司法書士に依頼するほうが適切です。
個人再生手続の進行には、地方裁判所ごとの相違点があります。最大の違いは「個人再生委員の選任の有無」で、認可までの期間が2か月程違うのも念頭に置いておきましょう。
個人再生手続のスケジュールを把握する
個人再生手続の申立から再生計画認可決定までの時間は、4~6か月が平均的です。実務上は、事前調査や書類作成の時間として、1,2か月の猶予を見込んでおきます。
以下に2つの個人再生手続の代表例を挙げておきます。
個人再生委員方式での進行(東京地方裁判所の例)
手続の進捗 | 累積日数 | 備考 |
---|---|---|
個人再生の申立 | 起点(0日) | 申立と同時に、個人再生委員が選任される |
個人再生委員との面接 | 1~2週間 | |
開始決定 | 4~5週間 | |
債権届け出の期限 | 8週間 | 債務者が裁判所へ期限までに提出 |
債権認否一覧表期限 | 10週間 | 債権者が裁判所に期限までに提出 |
異議申述の期限 | 13週間 | 異議があった場合、無い場合でこの次の評価申立までの期間が変わる場合がある |
評価申立の期限 | 16週間 | |
再生計画の提出期限 | 18週間 | |
書面決議実施の決定 | 20週間 | 計画を元に書面決定をする |
債権者の回答書期限 | 22週間 | |
再生計画の認可決定 | 25週 | 地方裁判所に、最終的な認可が下される |
個人再生委員なし方式での進行は、大阪地方裁判所他全国で採用されており、手続がスピーディーです。大阪地方裁判所では、およそ100日をめどに、個人再生の認可の可否決定がされています。
個人再生委員選任なし方式での進行(大阪地方裁判所の例)
手続の進捗 | 累積日数 | 備考 |
---|---|---|
個人再生の申立 | ||
開始決定 | 2週間 | |
債権届け出の期限 | 6週間 | 債権者が期日までに裁判所に提出 |
異議申述の期限 | 8週間 | |
再生計画の提出期限 | 9週間 | 再生計画案を提出する |
書面決議の回答期限 | 14週間 | |
再建計画の認可決定 | 100日程 |
全国的にみると、大阪地裁型の案件が圧倒多数です。ただ、通常案件では個人再生委員を選任しない裁判所であっても、金額が大きく債権者の数が多いケースなど複雑な事案では個人再生委員の選任をすることがあります。
個人再生の具体的手続きの前にすべき「事前調査」
個人再生手続に入る前に、ある程度自分の債務・資産・家計の状況を把握しておくと、手続の進行がスムーズにできます。具体的な方法をまとめます。
借金の概要を把握する
個人再生では住宅ローンを除く借金の「債務総額が5000万未満」でなければ利用できません。そこで最初に、概算の債務総額と借入先の確認を行います。
借入元の名称、連絡先(住所・電話番号等)と残債務の概算金額を、手書きやエクセル等で列挙して表にします。無料で計算ができるWebサービスも便利です。
借入先の契約書、取引明細が手元に残っている時は、整理して提出できるようにしておきましょう。これは、後述する添付書類集めに役立ちます。
個人再生が最も適しているか?の判断
個人再生認可の判断は、民事再生法に基づき裁判所が行います。認可決定は次の2点に該当していることが前提となります。
① 困窮度の確認
個人再生は、債務整理の手法としては、破産の次に困窮度が高い状況を想定しています。経済的窮境の目安は
の順に高いとされます。
② 返済能力の検討
「現収入で見込める返済能力の検討」を行います。
2点に該当しない、または特定調停や任意整理で対応できる場合や、住宅ローンを完済した不動産がある場合は、個人再生には不向きと言われています。
個人再生手続で怖いのは「不認可」です。こうなると債務はそのまま残り、手続のために費やした時間と手間も、すべて無駄になってしまいます。
無料の法律相談を利用してみる
判断が難しい時は、法律相談を利用してみましょう。法テラス、自治体や各都道府県の弁護士会などでは、借金問題の無料相談を実施しています。
また、一般の法律事務所でも、サービスで無料相談を行っているところがたくさんあるので、個別のホームページなどを検索して連絡をすると良いでしょう。
自治体などの無料相談は一般的な説明が中心で、制限時間が短いので、疑問点を整理して必要な情報を確実に得られる工夫が必要です。
どのような弁護士にあたるかもわかりません。個人再生に強い弁護士を選びたければ、自分でインターネットなどを使って探す方法がおすすめです。
相談時には、
- 債務の一覧(手書きでOK、表にしておくと便利)
- 給与明細など、年収、月収が分かるもの
- 住宅ローンの支払い状況の分かるもの(引き落とし口座通帳など)
などを持参するとより具体的な検討が行いやすくなります。
個人再生手続申立の実務
個人再生手続に集めるべき必要書類
個人再生手続の申立は、債務の事前調査と、書類作成の2段階が並行して行われます。
添付書類、および、書式の記載方法については、「個人再生の必要書類(書式)と書く際の注意点」を参照してください。書面が整った段階で地方裁判所へ提出が行われます。
個人再生委員と面談・分納テスト
個人再生委員を専任している裁判所では、申立書の提出の1,2週間後に債務者に対する面接が行われます。
個人再生委員は通常裁判所から委任を受けた弁護士が受任しており、以下のような職務を行います。
- 債務者と面談(30~60分)及び、書面の確認をして再生手続の審査をして、裁判官に意見を述べる
- 分割予納金による履行試験の実施
面談の際は、債務者側にも代理人弁護士が同席することができます。個人再生委員からの質問には正直に淡々と、誠意をもって回答すれば心配ありません。
分割予納金による履行試験は、実際の再生計画開始に備えて返済履行能力を確認する目的で、東京地方裁判所のみで実施されています。
個人再生委員から指定された銀行預金口座に,認可決定までの期間中に、計画弁済の予定額1か月分と同額の予納金振込みを6か月間、毎月継続して行います。初回振込みは申立書提出から1週間以内に開始されます。入金期日までに、迅速・適切に処理することができれば問題ありません。
開始決定から債権届け出
面接後は、個人再生委員から裁判官に対して「意見書」が提出され、裁判官は意見書を参考に開始決定の可否を判断します。選任のない地方裁判所では書面の確認後、裁判官が判断を行います。
個人再生手続が開始になると、開始決定の公示が官報に掲載されます。
再生計画案の作成
再生計画案の作成とは、実際に返済すべき金額を確定し、それを3年間で確実に返済するための返済プランを作成することを意味します。この段階は、
- 返済金額の算出
- 返済計画の作成
の2段階に分かれています。
返済金額の算出方法は、次の3種類で計算して、最も高額なものが適用されます。
- 最低弁済額基準
- 清算価値の高い方
- 可処分所得の2年分(給与所得者等再生のみ適用)
実際の個人再生手続では小規模個人再生が大多数で、給与所得者等再生は稀です。実質的には上の2つのどちらか高い方が適用されていると考えてよいでしょう。
債権額確定後、返済計画(再生計画案)が作成されます。実務では個人再生委員のアドバイスを受けながら、債権者が納得できる、極めて現実的なものが提案されます。
再生計画のポイント
- 債務の圧縮率(最大10分の1まで)を算出し返済額とする
- 弁済方法を決定する…通常年4回、全12回(3年間)で完済するよう計画する
- 共益債権、一般優先債権の支払方法の確定…個人再生の対象外である税金、離婚後の子どもへ養育費などの支払方法を決める
以上の3点を所定の書式に従って記載し完成させ、裁判所に提出します。
異議申述と債権の評価申立て
債権者から再生計画に反対意見が出た時は、異議申述を行います。
また、債権者と債務者間で債権の内容に意見が一致しない場合、債権者が「債権の評価申立て」行うことができます。
評価申立てが行われると、この段階から個人再生委員が選任され、申立債権の内容を確認します。
異議申立が多いのは、「過払い金の有無と金額に争いがある場合」です。過払い金の過多で債務総額が変わってしまうため、個人再生委員が再度引き直し計算を行い、債権額を確認します。
議決または意見聴取から認可まで
個人再生では、より簡略な方法で議決を行えるよう、次の方法を採用しています。
- 小規模個人再生手続・・・書面決議
- 給与所得者等再生手続・・・債権者への意見聴取
小規模個人再生では、裁判所から各債権者に文書を送付し、回答を返送する方法が使われています。これを書面決議といい、期日までに回答しない場合は同意したと見なされます。
期日に到着した議決の結果が、
- 再生計画案に反対表明をした議決権者が、全議決権者の半数未満であること
- 過半数の債権者(人数及び金額)が再生計画に反対していないこと
を満たせば再生計画は認可されます。書面決議時と、認可決定時に、官報に掲載がされます。その後、3年間での返済の完了をもって、個人再生も完了となります。
個人再生の実務では、以下の例外を除き反対が少なく、クレジットカード会社、信販会社、消費者金融から異議が出ることは稀です。
個人再生に反対が多い債権者例
- 借り換えローンの債権者
- 日本政策金融公庫の教育ローン
- 信用保証協会
- 公務員の共済組合
これらの団体・会社が債権者に含まれる場合は要注意と考えておきましょう。
揉めそうな債権者が多い時は、返済額が高くなるデメリットを飲んででも、給与所得者等再生手続を利用する選択もできます。判断はケースバイケースで、専門家にゆだねることが望ましいでしょう。