
あなた方夫婦が離婚に踏み切った時、これからの手続きや、元パートナーとの交渉において、どんなことに強い不安を感じることでしょうか。
まずは、これまでに離婚した皆さんはなにに対して、一番の悩みを感じられたのかを見てみましょう。
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目次
男女ともに高い離婚により生ずる子供の悩み
(参照:厚生労働省 離婚により生じた悩み)
男女ともに高い割合を示すのが子供のことになっています。
その上で平成27年度の家庭裁判所の調停の中で親権者の指定又は変更の調停、つまり親権をめぐる調停は8334件にも及んでおり、親権に対する問題の深さが見て取れます。
(参照:裁判所 家事平成27年度)
子供の親権を得た夫、妻の割合
世間でよく言われているのが、『親権は妻が8割』という噂です。 では実際にはどうなのでしょうか、噂通りかどうか、統計を見てみましょう。
(参照:総務省統計局 親権を行わなければならない子をもつ夫妻)
2013年では、親権を行わなければならない子をもつ夫妻が135,074人いました。そのうち妻が全児の親権を取った件数は84.2パーセントに及ぶ113,765件となっています。
これを見る限り噂は間違いではないようです。
なぜ母親の方が親権問題で有利なのか?
子供の幸せの基準とは何でしょうか。裁判所の調停における幸せの基準は、経済的な幸せより精神的な幸せを重視します。
そのため、幼い子供に対しては、これまで接する時間の多かった母親の方が有利になるわけです。
借金は子供の親権問題に影響するのか?
影響があるのかないのか、それだけを問われると、『全くない、とは言えない。』と言う事になります。
まず親権は、子供の幸せにとって父、母どちらがよいかの視点から判断し、その中で経済的な状況を判断材料の一つとします。
借金はあっても、妻が子の育児をきちんと行っており、子供の健全な育成に決定的な悪影響を及ぼす状況でなければ、借金は妻が親権をとるという結論に対して、それを覆す重要な要素にはなりません。
しかし、逆説で言うならば、子供の健全な成長に決定的な悪影響を及ぼすほどの借金があれば、重要な要素となりえると言うことになります。
借金額がいくらであれば影響があるのかは、それぞれの家庭環境(祖父母の状況、兄弟姉妹の状況、子供の年齢、子供の人数、資産の額など)により、変わりますので一概には言えません。
借金は父母のどちらか一方が背負うものなのか?
今、有する借金が子供の親権に影響するかどうかの判断に影響することですが、借金には、夫婦が一人で背負うべきものと、共同して分割するものとがあります。
私の借金が多いから親権問題が心配だという場合は、まず『この借金はすべてが私のものなのか?』という観点からも考えてみる必要があります。
夫婦間で分与される財産
夫婦の共有財産と、夫婦の共同生活のために借りた借金。
例えば、住宅ローン、車のローン、普段の生活で足りない分を補てんするための借金などが該当します。
夫婦間で分与されない財産
まず、夫婦の一方が、結婚前から有していた借金や資産は基本的には財産分与の対象となりません。それぞれの持ち分となります。
それ以外に財産分与の対象とならないものと言えば、生活のレベルや、収入に比べて極めて高い夫婦一方だけの買い物。他に代表的なものとして、ギャンブルなどがあたります。
何が親権で影響するのか?
父母の詳しい内情
学歴、職歴、犯罪歴、離婚歴、健康、性格、飲酒、異性関係、浪費癖、異性関係、怠惰性、年齢、職業、収入などが親権に影響を及ぼします。
しかし、性格などは、裁判所ですぐに把握できるものではないため、調停・審判などを通して把握していくことになります。
子供の監護状況(監護する意欲・監護する体制)
監護する意欲(子供の親権をとりたい動機、子供への愛情、監護方針を持っているかなど)
監護する体制(勤務中に子供をだれが育てるのか、生活や教育の環境など)
第3者に子供を預けるより、祖母や兄弟など肉親が面倒を見られる方が有利です。
よくある間違いとして、調停中に相手へ子供の面会をさせないことがありますが、これは間違いで裁判所への心証を悪くしてしまいます。
家庭裁判所調査官の調査
離婚問題における親権争いにおいて、『家庭裁判所調査官』の調査が行われることがあります。借金の問題にも踏み込んでくる調査となります。調査することは子の福祉に限られています。
よって過去の発令も養育費の問題や、親権者の指定に関することばかりになっています。
家庭裁判所調査官の調査開始
家庭裁判所調査官は家庭裁判所からの調査命令の発令を受け調査を開始します。
命令を超えて調査をすることはありません。
家庭裁判所調査官は、家事調停や、家事審判の家庭をめぐる事件の調査を行います。心理学、社会学、教育学などの行動科学の技法を駆使して調査を行う者で、家庭裁判所が事件をより良い方法で解決できるように貢献しています。
親権における家庭裁判所調査官
親権をめぐる争いについては、離婚後の親と子供の交流について調べたり、調査官自身が家庭訪問で親や子供と面会する。学校訪問をして、学校関係者と面談したりもします。
うまく自分の話ができない子供に対しては、心理テストを行うなどもします。
よく調査官をだまそうとして、子供にうそを言わせるなど自分に都合の良い方向にもっていこうとする方もいますが、小手先の技で騙せる人ではないと理解してください。
裁判所への報告
家庭裁判所調査官は調査が終了したら、調査内容を家庭裁判所へ報告します。報告には家庭裁判所調査官は意見を付することができます。
その報告内容は、事件当時者は開示請求をすることにより、閲覧することができます。反論する機会を与えるためです。
まとめ
借金があるから直ちに親権に影響を及ぼすものではありません。しかし、裁判所の調停、審判に真摯な態度で臨み、自分なりの生活設計を立てることが肝心でしょう。
特にあなたが男性の場合、親権は先に申したように8割強母親にと審判されています。
相手を貶めて親権を狙う作戦ではなく、私が引き取ることで子の福祉にこのような好影響がある。という状況を申告すべきです。
子供と祖母と自分と、自分の兄弟姉妹との身内で育てるなどの話し合いを裁判所の調停前には済ませておくべきです。
この記事を参考にした方が、子供のために最良の結果を生み出して頂けることを願っています。