
執筆者
元弁護士ライター 福谷 陽子
消費者金融会社やクレジットカードのキャッシング、ショッピングローンなどの借金を利用する機会は多いです。
自分が借金していなくても、夫や妻などの家族が借金しているケースもあります。これらの他にも、住宅ローンなどの借金がある場合もあるでしょう。
借金がかさんでくると、当然返済が苦しくなります。借金返済が出来なくなったら債務整理手続きを利用することによって解決出来ますが、債務整理には4つの種類があります。
債務整理の4種類とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?それぞれのメリットやデメリットも知りたいところです。
今回は、債務整理の4つの種類とそれぞれのメリット・デメリットについて、解説します。
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目次
借金問題は債務整理で解決する!
消費者金融、銀行カードローンなどの借金がかさむと返済が苦しくなります。借入先が増えすぎて自転車操業状態になってしまう人も多いです。
このようにして、借金に追われて多重債務者状態になってしまったら、債務整理手続きを利用することによって借金問題を解決出来ます。債務整理とは、借金を整理するための手続きです。
債務整理は複雑で、専門的な対処も必要になります。素人が自分で対応することは難しいので、通常は弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼することが一般的です。
そして、個々の状況に応じた適切な債務整理方法を利用すれば、たいていの借金問題は解決出来ます。
このように、債務整理は借金問題解決のために大変効果的なので、借金問題を抱えている場合には、放置することなく早めに債務整理手続きを利用することが重要です。
債務整理の4種類
債務整理手続きを利用すると、借金問題を効果的に解決出来ることがわかりました。
しかし、債務整理には4種類があり、それぞれについて特徴やメリット、デメリットがあります。債務整理手続きを利用する場合には、自分の状況に合った適切な手続きを選択する必要があるのです。
自分の借金の状況に応じた適切な手続きをとらないと、借金問題を効果的に解決することが出来ませんし、思わぬ不利益を被る危険性もありますので、手続選択の問題は非常に重要です。
では、債務整理の種類には具体的にどのようなものがあるのでしょうか?
債務整理の種類には、任意整理、特定調停、個人再生(個人民事再生)、自己破産の4種類があります。そこで、以下ではこれらの4種類の債務整理手続きについて、個別に解説します。
1.任意整理とは
任意整理は、消費者金融会社などの債権者と直接交渉をして、借金額を計算しなおして、借金返済額と借金返済方法(月々の分割払い方法など)を決め直す手続きです。
任意整理をする場合には、借金の金額を利息制限法に引き直して計算し直し、それによって決まった金額を通常3年~5年程度の間に返済していく合意をします。
裁判所を利用せず、債権者と直接交渉をするので自由度が高く、必要書類なども少ないので比較的手続きが簡便です。
手続きが簡便な分、弁護士費用や司法書士費用も他の債務整理手続きと比べて安いことが多く、利用しやすいので広く債務者に利用されている手続きです。
また、裁判所を利用せず手続きが簡単なので、弁護士に依頼せずに自分で手続きする人もいます。
2.特定調停とは
特定調停は、裁判所において、裁判所の調停委員を介して債権者と話し合いをして、借金返済額と返済方法を決め直す手続きです。任意整理の話し合いを裁判所で行うようなイメージです。
特定調停でも、任意整理と同じように借金額を利息制限法に引き直して計算しなおして、借金返済額を決めて、その金額を原則として3年の間に返済していく計画を立てます。債権者と債務者の双方に合意が出来たら、その合意内容を定めた「調停調書」が作成されます。
債務者が直接債権者と対応する必要がなく、裁判所の調停委員が間に入って話をすすめてくれるので、債務者が自分で取り組みやすいという特徴があります。
特定調停は、弁護士や司法書士に依頼せずに債務者が自分で手続きすることが非常に多い債務整理手続きです。
3.個人再生とは
個人再生は、民事再生法という法律によって定められた民事再生手続きを、個人の債務者が利用しやすいようにアレンジされた債務整理方法です。よって、個人再生のことを個人民事再生とも言います。
個人再生では、裁判所に申し立てをして、借金額を元本ごと大きく減額してもらうことが出来ます。
たとえば借金額が1500万円以下の場合には、借金額は最大5分の1の金額まで減額されます。
これに対して任意整理では、利息制限法を超過した利率での取引がないと、借金元本自体の減額は難しいので、個人再生は任意整理では整理仕切れないほどの多額の借金がある場合などによく利用されます。
また、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」という2つの手続きの種類があります。ただ、実際には小規模個人再生の方が利便性が高いので、広く利用されています。
さらに、個人再生は裁判所を利用する非常に専門的で複雑な手続きですので、個人の債務者が自分で対応することは困難です。
個人再生を利用する場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談依頼することがほとんど必須になります。
4.自己破産とは
自己破産は、債務整理の中でも最も有名な手続きと言えるでしょう。誰でも1度は耳にしたことがあるはずです。ただ、具体的にどのような手続きなのかまでをしっかり理解している人は意外と少ないです。
自己破産とは、裁判所に申し立てをして「免責」という決定をしてもらうことによって、すべての債務の支払い義務をなくしてもらう手続きのことです。どれだけ多額の借金があっても、完全に支払い義務が0になるので大変助かります。
自己破産手続きには2種類があり、1つ目は「同時廃止」、2つ目は「管財手続き」といいます。
同時廃止は財産が無い人のための簡易な手続きであり、管財手続きはある程度財産がある人の場合の複雑な手続きです。
自己破産全体の件数的には管財事件よりも同時廃止事件の方が多いです。だいたい自己破産事件の7割程度が同時廃止事件であると言われています。そして、どちらの場合であっても、自己破産は裁判所を利用する大変専門的で複雑な手続きです。
よって、債務者が自分で対処することは困難であり、やはり弁護士や司法書士などの法律の専門家に対応を依頼することがほぼ必須になります。
債務者が自分で対応しようとしても、裁判所から弁護士に依頼するようにアドバイスされることも多いです。
任意整理のメリット、デメリット
債務整理に4種類があることはわかりました。では、それぞれの債務整理手続きのメリットやデメリットはどのようになっているのでしょうか?
まずは任意整理のメリットとデメリットを見てみましょう。
任意整理のメリット
まずは任意整理のメリットを見てみましょう。
任意整理のメリットは、まず、借金の支払い利息をカット出来るので借金返済額が減額される点が挙げられます。
任意整理によって債権者と支払いの合意をする場合、弁護士介入から合意までの期間にかかる経過利息や合意後の将来利息の支払いをカットしてもらえることが多いです。特に将来利息についてはほとんどのケースでカットされます。このことによって、借金返済総額が抑えられて、支払いがしやすくなります。
また、返済期間を3年~5年などの長期間に定めることが出来るので、月々の借金返済額も抑えられて返済が楽になります。
さらに、任意整理を利用する場合には、対象とする債権者を選べるというメリットもあります。
たとえば住宅ローンやマイカーローンがある場合に、これらの借金を対象として債務整理手続きをとると、家や車がローン会社に取り立てられて、これらの財産を失うことになります。個人再生を利用しても、車を失うことは避けられません。
ところが、任意整理では対象とする債権者を選べます。そこで、住宅ローン債権者や自動車ローンの債権者を外して手続きすれば、家や車を守ることが出来るのです。
さらに、連帯保証人がついている借金がある場合にも任意整理は有用です。任意整理で保証人がついている借金を外して手続きすれば、保証人に迷惑をかけることを避けられるからです。
任意整理のデメリット
では、次に任意整理のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
任意整理では、借金額を大幅に減額することは難しいというデメリットがあります。任意整理では借金額について利息制限法に引き直して計算しますが、ここで利息制限法を超過した利率での取引が無い限り、大幅な借金額の減額は出来ないのです。
よって、借金額が多額な場合には、任意整理では解決出来ないことがあります。
また、任意整理では、債権者と直接話し合いをします。この話し合いは債権者に対して強制することが出来ません。
ところが、最近では任意整理の話し合いに応じない債権者も増えています。そうすると、任意整理での解決は困難になってしまいます。
このように、任意整理では、交渉に応じない債権者がいるということもデメリットの1つになります。
特定調停のメリット、デメリット
債務整理手続きのうちでも、特定調停のメリットやデメリットはどうなっているのでしょうか?
特定調停のメリット
まずは、特定調停のメリットから見てみましょう。
特定調停では、裁判所に間に入ってもらって債権者との話し合いをすすめることが出来ます。また、必要書類などもさほど複雑ではなく、素人でも何とか対応出来るレベルです。
よって、特定調停は債務者自身が自分でも手続きをすすめやすいです。自分で手続きをすれば、弁護士費用や司法書士費用もかかりません。
このように、特定調停は自分でも手続きしやすいので、費用がかかりにくいというメリットがあります。
また、特定調停を利用した場合も、利息制限法に引き直し計算しますので、利息制限法を超過した利率での取引があれば借金返済額が減額されます。
また、調停合意後の利息支払い(将来利息)はカットされることが多いので、借金返済額自体も減額されます。
このように、特定調停でも任意整理と同様、借金額と返済方法が整理されて、借金返済が楽になるというメリットがあります。
特定調停のデメリット
特定調停のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
まず、特定調停の場合には、債権者に対して合意を強制出来ないというデメリットがあります。
特定調停で何度も話し合いを重ねてきても、債務者と債権者の間で結局借金返済についての合意が整わない場合には、調停は不成立になってしまい、今までの話し合いの経過がすべて無駄になってしまいます。
さらに、特定調停では過払い金請求が出来ないというデメリットもあります。
任意整理や特定調停手続きにおいては利息制限法に引き直し計算をするので、その中で過払い金が発見される場合があります。
任意整理などの他の債務整理方法の場合には、その手続き内で過払い金請求をして、過払い金を取り戻すことが出来ます。
しかし特定調停の場合には、特定調停内では過払い金請求が出来ません。過払い金請求したい場合には、別途調停外で請求するか、訴訟(裁判)を起こす必要があります。
このように、手続き外で請求しないといけないことは、大変な手間になりますので、手続き内で過払い金請求が出来ないことは、特定調停の大きなデメリットと言えます。
また、特定調停では裁判所の調停調書が作成されるので、支払いを怠ったらすぐに給料差し押さえなどの強制執行が行われる可能性があります。このことも、特定調停のデメリットの1つになります。
個人再生のメリット、デメリット
債務整理手続きの中でも個人再生にもメリットとデメリットがあります。
具体的に、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?以下で見てみましょう。
個人再生のメリット
まずは個人再生のメリットを確認します。
個人再生では、借金額が元本ごと大幅に減額できるというメリットがあります。たとえば借金総額が1500万円以下の場合には、借金が最大5分の1まで減額出来ます。
この点、任意整理などの場合には利息制限法を超過した利率での取引がないと元金の減額は困難ですが、個人再生の場合には当然に大幅な減額が認められます。
また、個人再生を利用すると、住宅ローンを抱えている場合にもマイホームを失わずに済みます。個人再生には住宅資金特別条項という特則があり、「住宅ローン特則」などとも呼ばれています。
この個人再生の住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンだけはそのまま支払いを続けて他の借金だけを大幅に減額することが出来るのです。
住宅ローン特則を利用することによって、多額の借金があっても借金だけを減額して、住宅ローンの支払いを続けて家を守ることが出来るメリットがあります。現に多くの人が、この住宅ローン特則を利用して家を守って借金問題を解決しています。
さらに、個人再生では自己破産と違って財産をとられることもありませんし、ギャンブルなどが原因でも手続きを利用することが出来る等のメリットもあります。
個人再生のデメリット
次に個人再生のデメリットを見てみましょう。
個人再生では、手続き後に3年間の支払いが残ります。そこで、この3年間における返済を確実に続けられるかどうか、裁判所から厳しく審査されます。よって、自分の収入がある程度ある人でないと個人再生は利用出来ません。
返済が残ること自体も1つのデメリットと言えます。途中で返済が出来なくなったら、そのときには自己破産などの債務整理手続きをあらためて利用する必要が出てきます。
収入が不安定なアルバイトの人や、収入のない専業主婦、無職の人などは個人再生手続きを利用できないので注意が必要です。
また、個人再生は裁判所を利用する大変複雑な手続きです。よって、自分で手続きすることはほとんど不可能で、弁護士や司法書士に依頼することが必須になります。このことにより、数十万円単位の弁護士費用がかかってきます。
さらに、保証人がいる借金がある場合に個人再生を利用すると、保証人に対して請求がなされてしまい、保証人に迷惑をかけるというデメリットもあります。
また、個人再生を利用すると官報に氏名等の情報が掲載されることもデメリットの1つです。
自己破産のメリット、デメリット
最後に、債務整理手続きの中でも自己破産におけるメリットとデメリットを見てみましょう。
自己破産のメリット
まず、自己破産のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
自己破産のメリットは、なんといっても借金返済義務が完全に0になることです。どれだけ多額の借金があっても、完全に支払い義務がなくなります。借金額が1000万円でも1億円でも10億円でも返済義務がなくなります。
個人再生では5000万円までという借金額の制限があるので、これと比べても自己破産の効果が非常に強力であることがわかります。
このように、どれだけ多額の借金があっても返済義務が完全になくなることが自己破産の何よりのメリットです。
自己破産のデメリット
しかし、自己破産にはデメリットもあります。
まず、自己破産をすると、一定以上の財産はすべて失うことになります。たとえば20万円以上の預貯金や生命保険、自動車や株券などの財産は無くなります。もちろん不動産もなくなりますし、退職金なども財産評価されてしまいます。
また、自己破産の場合、借金の理由によっては免責が受けられなくなる可能性があります。このことを免責不許可事由と言います。
自己破産では、免責を受けて初めて借金返済義務がなくなるので、免責が受けられなければ自己破産する意味がなくなってしまいます。
免責不許可事由としては、たとえばギャンブルや浪費が原因の借金がある場合などが有名です。他に財産隠しをした場合なども免責不許可事由に該当します。
さらに、自己破産をすると、手続き終了までの期間「資格制限」がなされて、一部の職業に就けなくなるデメリットもあります。
たとえば警備員や生命保険外交員、弁護士や司法書士、税理士などの士業も行うことが出来ません。自己破産をした場合にも、保証人に請求がいくので保証人には迷惑がかかってしまいます。また、自己破産をすると、個人再生の場合と同様、官報に氏名等が掲載されるデメリットもあります。
このように、自己破産は借金が完全になくなるという強力な効果がある分、デメリットもたくさんあることに注意が必要です。
共通のデメリット
債務整理手続きには4種類に共通のデメリットがあります。それは、債務整理手続きによって、いわゆる「ブラックリスト状態」になってしまうことです。
債務整理をすると、個人信用情報機関が保有する個人信用情報に事故情報が記録されてしまい、一定期間ローンやクレジットカードなどの利用が出来なくなってしまいます。
この状態のことを、俗にブラックリスト状態といっています。
ブラックリスト状態になると、住宅ローンや自動車ローン、銀行ローンなどは利用出来ませんし、自分名義でクレジットカードを発行することも出来ません。子供の奨学金の連帯保証人になることもできなくなるので、大変不便です。
債務整理の4種類のどの手続きをとっても、その後5年~10年程度の間はこの不便なブラックリスト状態になってしまうデメリットがあるので、注意が必要です。
債務整理の種類別メリット・デメリットまとめ
メリット | デメリット | |
---|---|---|
任意整理 | ・利息をカットしたり返済期間を延ばして借金返済を楽にすることが出来る ・対象債権者を選べる | ・利息制限法を超過しない限り大幅な借金減額が難しい ・交渉に応じない債権者がいる |
特定調停 | ・手続きが簡便で利用しやすく、自分で取り組むと弁護士費用がかからない ・借金返済が楽になる | ・手続き内で過払い金請求が出来ない ・債権者に合意を強制出来ない ・調停調書が作成されるので、差し押さえの危険がある |
個人再生 | ・借金額が大幅に減額出来る ・住宅ローン特則で住宅を守ることが出来る ・財産を失うことがない ・借金の理由を問われない | ・手続き後に返済が残る ・収入がある人しか利用出来ない ・保証人に迷惑がかかる ・官報に氏名等が掲載される |
自己破産 | ・借金返済義務が完全に0になる | ・一定以上の財産が無くなる ・借金の原因によっては免責が受けられない可能性がある ・資格制限で就けない職業がある ・保証人に迷惑がかかる ・官報に氏名等が掲載される |
債務整理共通のデメリット | ・一定期間ブラックリスト状態になって、ローンやクレジットカードなどが利用出来なくなる |
まとめ
今回は、債務整理の4種類の特徴と、それぞれのメリット、デメリットについて解説しました。
債務整理には任意整理と特定調停、個人再生と自己破産の4種類の手続きがあります。
任意整理は債権者と直接交渉をして借金額と借金返済方法を決め直す手続き、特定調停は裁判所で調停委員を介して借金返済額と返済方法を決め直す手続き、個人再生は裁判所に申し立てをして借金返済額を大幅に減額してもらう手続き、自己破産は裁判所に申し立てをして借金支払い義務を完全に0にしてもらう手続きです。
それぞれの手続きについて、メリットとデメリットがあります。
借金返済が出来なくなって債務整理手続きを利用する場合には、これらの債務整理手続きの内容とメリット、デメリットを正確に把握した上で、状況に応じた適切な債務整理方法を選択する必要があります。
手続選択に迷った場合には、弁護士などの法律の専門家に相談してアドバイスを求めると良いでしょう。