
監修者
元弁護士ライター 福谷 陽子
債務整理をすると、事故情報が個人信用情報機関に記録され、いわゆる「ブラックリスト入り」することになります。
キャッシングやローン、クレジットカードなどに申し込んだ際には必ず信用情報のチェックが行なわれますので、ブラックリスト状態の間は新たな契約ができません。
しかし、事故情報も永遠に記録され続けるわけではなく、各信用情報機関が定める所定の年数を過ぎれば消去されます。その後はまた、新たにローンやクレジットカードなどを利用することが可能です。
それでは実際、債務整理による事故情報はどれぐらいの間残るのでしょうか?
国内にある3つの信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)の事故情報の保有期間について詳しくご紹介したいと思います。
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CICの場合
※キャプチャ画像は公式サイトより引用
CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、おもに消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などが加盟する信用情報機関です。
「割賦販売法に基づく指定信用情報機関」および「貸金業法に基づく指定信用情報機関」であることから、特にクレジットカード業務を行なう会社や消費者金融が多く加盟しています。
CICに登録される情報
CICが保有する情報には、以下のようなものがあります。
申込情報 | ローンやクレジットカードの申し込みがあった際の調査記録 |
---|---|
クレジット情報 | 契約内容や支払状況などの情報 |
利用記録 | クレジットカードやローンの更新時などに行なわれた調査記録 |
上記のうち、債務整理の情報が含まれるのは「クレジット情報」です。その中でも「支払い状況」の項目に、いわゆるブラック情報の有無が記録されています。
CICがブラック情報を保有する期間
CICに記録されたブラック情報の保有期間は、「契約期間中および契約終了後5年以内」です。
債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4種類がありますが、いずれを行なった場合もCICでは原則5年間、記録が残ります。
5年のカウントは、任意整理・特定調停・個人再生の場合は債務を完済した時点から、自己破産の場合は免責決定が下りた時点から始まることが一般的です。
CICのブラック情報はどのように記載されているのか?
CICでは「どんな債務整理が行なわれたか」という情報は記録されておらず、単に「異動情報」として記録されています。
自分の信用情報を取り寄せてみるとわかるのですが、CICの開示請求書には「お支払いの状況」という欄があり、その中に「26.返済状況(異動発生日)」という項目があります。そこに「異動」の文字があれば、ブラックリスト状態だということです。

※CIC「信用情報開示報告書の見方」より引用
異動と表示されるのは、「61日以上または3ヵ月以上にわたる延滞があった場合」や「裁判所が破産を宣告(破産手続き開始が決定)した場合」などです。
自己破産はもちろん、どのような債務整理をしても異動情報は記録されます。
また、CICの開示請求書の右上に「保有期限」という欄があり、債権者との契約が終了すると、ここに年月が表示されます。

※CIC「信用情報開示報告書の見方」より引用
自己破産以外の債務整理を行なった場合は、完済して借金が0円になった時、自己破産を行なった場合は、「お支払い状況」にある「31.終了状況」の項目に「法定免責」の記載がある時に保有期限が表示されます。
CICの情報は、保有期限に表示されている年月の月末に削除されますので、たとえば上の例でいくと平成30年5月末日に消えることになります。
つまり、保有期限を見れば自分のブラック情報がいつ消えるのかを知ることができるのです。
CICに情報開示を求める方法
CICに記録されている自分の信用情報を確認するためには、開示請求の手続きを行ないます。
インターネット開示
パソコンやスマホから簡単に開示報告書を閲覧できる方法です。郵送の手間がかからないため、スピーディに信用情報を見ることができます。手数料は1,000円で、クレジットカードの一括払いで支払います。
郵送開示
申込書や本人確認書類に、1,000円の手数料(ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書)を添えてCICに送ると、10日ほどで開示請求書が返送されてきます。
窓口開示
全国にあるCICの開示窓口(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡)に直接出向き、その場で開示報告書を受け取る方法です。本人確認書類と500円の手数料(現金)を持参します。
JICCの場合
※キャプチャ画像は公式サイトより引用
JICC(日本信用情報機構)は、CICと同じく「貸金業法に基づく指定信用情報機関」です。
そのため、消費者金融などの貸金業者はCICとJICCのどちらかに必ず加盟しています(どちらにも加盟する会社も少なくありません)。
JICCに登録される情報
JICCが保有する情報には、以下のようなものがあります。
本人を特定するための情報 | 氏名、住所、勤務先などの本人に関する情報 |
---|---|
契約内容情報 | 契約の種類や契約日、契約金額などに関する情報 |
返済状況情報 | 入金日や残高、延滞などに関する情報 |
取引事実に関する情報 | 債務整理や債権譲渡などに関する情報 |
申し込み情報 | 新規申し込みがあった際に登録される情報 |
上記のうち、債務整理に関係するのは「返済状況情報」と「取引事実に関する情報」です。
JICCがブラック情報を保有する期間
JICCに記録されたブラック情報の保有期間は、以下の通りです。
返済状況に関する情報 | 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間 (ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
---|---|
取引事実に関する情報 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
つまり、どのような債務整理を行なったとしても、CICと同じく原則5年間が情報の保有期間となります。
JICCのブラック情報はどのように記載されているのか?
JICCでは、CICと違って「どんな債務整理が行なわれたか」がある程度わかるようになっています。
JICCの信用情報記録開示書は、「ファイルD」「ファイルM」「紹介記録開示書」の3種類に分かれていますが、このうちブラック情報に関する記録が載っているのは「ファイルD」と「ファイルM」です。
たとえばファイルDを見ると、一番右側に「異参サ内容(異参サ発生日)」という列があり、ここにどんな異動があったかが表示されます。

※JICC「信用情報記録開示書(ファイルD)の見方について」より引用
債務整理をした場合、「債務整理(任意整理)」「特定調停」「民事再生(個人再生)」「破産申立」というふうに表示され、その日付も載ります。
また、ファイルMでは「支払遅延の有無情報」と「注意情報」に注目します。

※JICC「信用情報記録開示書(ファイルM)の見方について」より引用
上記には何も記載されていませんが、返済期日から61日以上または3ヵ月以上の延滞があると、「支払遅延の有無情報」のところに「元本遅延」「手数料遅延」などと表示されます。
さらに、「注意情報」の欄には「破産申立」「特定調停」「民事再生」などの法的手続きに関する情報が記載されます。
ですから、JICCの信用情報記録開示書にこれらの情報が表示されている限り、まだブラックリスト状態だということになります。
JICCに情報開示を求める方法
JICCに記録されている自分の信用情報を確認するためには、開示請求の手続きを行ないます。
スマホ開示
スマホのアプリを利用して開示請求を行なう方法ですが、開示結果は後日郵送で送られてきます。本人確認書類と、1,000円の手数料(クレジット払い・コンビニ払い・銀行振り込み可)が必要です。
郵送開示
JICCに郵送で開示請求を行なう方法です。信用情報開示申込書と、本人確認書類、1,000円の手数料(定額小為替証書またはクレジット払い)を送付します。
窓口開示
JICCの窓口に直接出向いて手続きする方法です。東京都千代田区と、大阪府大阪市北区の2か所のみで受け付けています。
500円の手数料と、本人確認書類を持参します。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)の場合
※キャプチャ画像は公式サイトより引用
全国銀行個人信用情報センターは、一般社団法人全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関です。おもに銀行や信用金庫などの金融機関が多く加盟しています。
全国銀行個人信用情報センターに登録される情報
全国銀行個人信用情報センターが保有する情報には、以下のようなものがあります。
取引情報 | ローンやクレジットカードなどの契約内容および返済状況の履歴 |
---|---|
照会記録情報 | 加盟会員がセンターに照会をかけた際に登録される情報 |
不渡情報 | 手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 |
官報情報 | 官報に公告された情報(自己破産や民事再生の手続開始決定など) |
上記のうち、債務整理に関係するのは「取引情報」と「官報情報」です。
全国銀行個人信用情報センターがブラック情報を保有する期間
全国銀行個人信用情報センターに記録されたブラック情報の保有期間は、以下の通りです。
取引情報 | 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
---|---|
官報情報 | 当該決定日から10年を超えない期間 |
全国銀行個人信用情報センターがCICやJICCと異なるのは、官報情報を保有している点です。
個人再生や自己破産をすると、国が発行する「官報」という文書に氏名や住所などの情報が掲載されます。
一般の人が官報をチェックすることはまずありませんが、信用情報機関ではデータとして収集していることがあるのです。
現在、官報情報を収集しているのは全国銀行個人信用情報センターのみで、10年間保有しています。
ですから、全国銀行個人信用情報センターだけは個人再生や自己破産をした人の情報を10年間参照することが可能です。
一方、任意整理や特定調停を行なった際は官報には掲載されませんので、取引情報として5年間記録されることになります。
全国銀行個人信用情報センターのブラック情報はどのように記載されているのか?
全国銀行個人信用情報センターの開示報告書の中で債務整理の情報がわかるのは、「取引情報」と「官報情報」の欄です。
取引情報には、以下のような項目があります。

※全国銀行個人信用情報センター「登録情報開示報告書の見方について」より引用
たとえば延滞があると、返済区分(あ )のところに「延滞」と表示されます。また自己破産した場合、完了区分( え)のところに「強制回収手続」と表示されます。
ちなみに任意整理をした場合、銀行などの金融機関は保証会社を付けて融資を行なうことが多いため、保証会社が代わりに債務を支払ったことを示す「代位弁済」が完了区分(え )のところに表示されることが一般的です。
取引情報は、いずれも5年間記録が残ります。
もう1つの「官報情報」は、以下のようになっています。

※全国銀行個人信用情報センター「登録情報開示報告書の見方について」より引用
官報情報には、本人の氏名や住所のほか、破産手続きなのか民事再生手続きなのかの区別や、手続き開始の決定日、また官報に掲載された事件番号も表示されます。
これらの官報情報は10年間記録されますので、取引情報が消去された後も5年間は残ることになります。
全国銀行個人信用情報センターに情報開示を求める方法
全国銀行個人信用情報センターに記録されている自分の信用情報を確認するためには、郵送で開示請求の手続きを行ないます。インターネットや窓口での開示請求は、受け付けていません。
開示請求申込書と、ゆうちょ銀行が発行する1,000円分の定額小為替証書書、本人確認書類(2点以上)を同封して送付すると、後日開示報告書が郵送(本人限定受取郵便)で届きます。
所定の年数を過ぎたのに、まだブラック情報が消えていない場合は?
自分のブラック情報が消えたかどうかを確認するためには、上記でご紹介したように、各信用情報機関に開示請求を行ないます。
もしその結果、5年ないし10年が経過しているにもかかわらず事故情報が消えていない場合は、訂正の手続きをすることが可能です。
信用情報を訂正するのは信用情報機関ではなく、整理先の債権者ですので、債務整理の事実がわかる書類(和解書や免責決定通知書など)を用意した上で各社のコールセンターなどに相談してみましょう。
登録内容の誤りが判明すれば債権者が訂正や削除の手続きを行ない、それが信用情報機関のデータに反映されます。
もしくは、信用情報機関を通して調査を依頼することも可能です。
CIC
CICでは、「開示受付日から2ヵ月以内」に限り、連絡をすれば登録元の加盟会社に登録内容の調査を依頼してくれます。
JICC
JICCでも、「開示受付日から2ヵ月以内」に限り、登録元の加盟会社に調査を依頼してくれます。
JICCの調査依頼は、郵送または窓口(東京もしくは大阪の開示窓口)でのみ受け付けています。
全国銀行個人信用情報センター
全国銀行個人信用情報センターを通して調査を依頼する場合は、所定の「異議申立書」に開示報告書のコピーと本人確認書類(2点)を添えて郵送で送付します。
いずれの機関も、調査結果がわかりしだい連絡してくれます。
まとめ
債務整理による事故情報(ブラック情報)が残る期間について、3つの信用情報機関別に詳しくご紹介しました。
まとめますと以下の通りです。
- 任意整理と特定調停は、どの信用情報機関でも5年間
- 個人再生と自己破産は、CICとJICCでは5年間、全国銀行個人信用情報センターでは10年間
上記の年数を過ぎればブラック情報は消え、新たにローンを組んだりクレジットカードを作ったりできるようになります。
過去に債務整理をした方で所定の年数を過ぎている場合は、まず自分の信用情報がどうなっているかを確認するためにも、整理先の債権者が加盟する信用情報機関に開示請求を行なってみましょう。