
監修者
元弁護士ライター 福谷 陽子
借金の返済に行き詰まった時、前向きに検討したいのが債務整理です。
債務整理は法律で認められた借金の解決方法ですので、負債を増やし続けるよりはよほど建設的な選択といえます。
債務整理と聞くと「自己破産するってこと?」と思う方もいるかもしれませんが、債務整理には大きく分けて4つの方法があります。
そのうちどれが最適かは、それぞれの状況によって違いますので、必ずしも「債務整理=自己破産」というわけではありません。
ここでは、自己破産とそれ以外の債務整理の違いについて詳しくご紹介していきます。
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4つの債務整理にはどんな違いがある?
債務整理は、合法的に借金を整理するための方法で、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類があります。
いずれの方法を選んでも、いわゆる「ブラックリスト入り」することになり、しばらくの間はローンやクレジットカードを利用できなくなってしまいますが、借金が減額、もしくは全額免除されますので、今のままでは完済が難しい場合にはぜひ検討したいところです。
債務整理の4つの方法について、それぞれ詳しくご説明します。
任意整理
弁護士や司法書士を通して債権者と交渉し、利息や遅延損害金などをカットしてもらう方法です。これによって減った債務を、3~5年の分割払いで支払っていきます。
また、古くからある借金の場合は過払い金(利息制限法の上限を超えて払いすぎていた利息)が発生している可能性があるため、人によっては債務が大幅に減ったり、もしくは借金自体がなくなったりすることもあります。
ほかの債務整理と違って裁判所を介さず、手続きも簡単に済むことから、まず優先的に検討されることの多い方法です。
任意整理のメリット
- 借金の一部をカットしてもらうことで、無理なく返済していける
- 裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単に済む
- 任意整理したい借金を選ぶことができる
- 財産の処分や資格制限などがない
- 場合によっては過払い金がもどってくることもある
任意整理のデメリット
- 完済から最長5年間は新たに借り入れできない
- 債務整理の中では、減額効果がそれほど大きくない
- 任意整理に応じない業者もいる
特定調停
特定調停は、簡易裁判所が債務者と債権者の話し合いを仲裁して、債務や返済方法などを見直す手続きのことです。
任意整理と同じく、利息や遅延損害金をカットするなどして債務を減らしてもらい、それを3~5年の分割払いで支払っていきます。
任意整理と異なるのは、裁判所を介する点です。また、任意整理では弁護士や司法書士が債権者と交渉しますが、特定調停では債権者本人が交渉することもできます(代理人として弁護士を立てることは可能です)。
一方で、任意整理よりも債権者による取り立てが長引く可能性があります。任意整理では、弁護士や司法書士に依頼するとすぐに取り立てがストップしますが、特定調停ではすべての書類をそろえて申し立てをしない限り、取り立て行為を止めることはできません。
また、約束通りに支払わなかった場合に強制執行を受けるデメリットもあります。特定調停が成立した際に作成される「調停調書」には、裁判での判決と同じ効力があるため、支払いが遅れると債権者には強制執行する権利があるからです。
特定調停のメリット
- 場合によっては過払い金がもどってくることもある
- 合意したい債権者を選ぶことができる
- 財産の処分や職業(資格)の制限などがない
- 弁護士を使わない場合、任意整理よりも費用が安く済む
特定調停のデメリット
- 完済から最長5年間は新たに借り入れできない
- 書類の用意や裁判所への出廷など、任意整理に比べると手続きが多い
- 債権者からの取り立てが、任意整理の場合よりも長引く可能性がある
- 返済が滞った場合、給与差し押さえなどの強制執行を受けることがある
個人再生
個人再生は、裁判所を介して借金を減額してもらう方法です。
特定調停と異なるのは、減額効果が大きい点で、借金の額によっては最大90%もカットされます。
100万円~500万円未満100万円まで(最大80%カット)
借金の総額 | 最低弁済額(減額率) |
---|---|
500万円~1,500万円未満 | 借金総額の20%(一律80%カット) |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円まで(最大90%カット) |
3,000万円~5,000万円 | 借金総額の10%(一律90%カット) |
こうして大幅に減らしてもらった債務を、原則3年(場合によっては5年)で返済していきます。
個人再生では、自己破産と違って財産を強制的に処分されることはありませんので、「借金の額は多いけれど住宅を手放したくない」というような場合に最適です。
個人再生をするにあたっては、申立書のみならず、財産に関する報告書や再生計画案などの色々な書類を作成して裁判所に提出する必要があるため、特定調停と異なり弁護士に依頼する必要があります。
個人再生のメリット
- 債務が大きく減るため、返済が楽になる
- 自己破産と違い、持ち家を手放さずに済む可能性がある(住宅ローン特則)
- 財産の処分や職業(資格)の制限がない
個人再生のデメリット
- 最長10年間は新たに借り入れができない
- 返済能力があり、かつ借金の総額が5,000万円以下の場合に限られる
- 弁護士費用や裁判所への予納金など、ややお金がかかる
- 住宅ローン以外の抵当権が設定されている不動産や、ローンが残っている車は没収される可能性がある
自己破産
債務整理の中でも、「最後のとりで」といわれるのが自己破産です。ほかの方法ではどうしても返済できない場合に、弁護士を通して行ないます。
自己破産は、裁判所に申し立ててすべての債務を免除してもらう手続きのことで、認められれば借金がなくなります(税金や健康保険料などを除く)。
ただし、一定の価値のある財産(20万円超)は没収され、換金されて債権者に配当されますので、持ち家や車は原則処分しなくてはいけません。
また、免責許可の決定が下りるまでの間(およそ3~6ヶ月間)は、警備員や弁護士、宅地建物取引士、生命保険募集人などの一部の職に就くことが制限されます。
自己破産のメリット
- 税金や健康保険料などを除くすべての借金の返済義務がなくなる
- 生活に必要なものや、99万円以下の現金は手元に残せる
- 精神的・経済的に楽になる
自己破産のデメリット
- 最長10年間は新たに借り入れができなくなる
- 免責決定を受けるまでの間、一部の資格職に制限が出る(警備員や士業など)
- 場合によっては免責を受けられないこともある
免責を受けられないケースとしては、たとえばギャンブルや買い物のしすぎなどで借金を作った場合や、破産直前に追加の融資を受けた場合などが挙げられます。
「破産法」という法律の中で「免責不許可事由」というものがいくつか定められており、これに該当する場合は自己破産の申し立てをしても免責が認められないことがあるのです。
また、前回の免責許可決定の確定日から7年以内に自己破産を申し立てた場合も免責不許可事由に該当します。つまり、7年のうちに2回以上の自己破産はできないということです。
ただし、上記のようなケースでも「裁量免責」といって、裁判官の判断によって免責が認められることもあります。とはいえ、あまりに悪質とみなされるケースや、2回目以降の申し立ての場合は認められない可能性があるため注意が必要です。
4つの債務整理を徹底比較!
4つの債務整理の違いをまとめてみましょう。
任意整理 | 特定調停 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|---|
対象となる人 | 減額後の債務を3年程度で返済できる人 | 減額後の債務を3年程度で返済できる人 |
|
|
カットされる金額 | 金利や遅延損害金 | 金利や遅延損害金 | 借金の額に応じて、最大80~90% | 税金などを除くすべての借金 |
ブラックリストに入る年数 | 完済から最長5年 | 完済から最長5年 | 完済から最長10年 | 免責許可決定が下りてから最長10年 |
財産の処分 | なし | なし | 原則なし | 一定以上の価値のある財産は処分される |
資格制限 | なし | なし | なし | 免責許可が下りるまでの間、一部の資格が制限される |
整理する借金の選択 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
このように、4つの債務整理にはそれぞれ対象となる人やカットされる金額などに違いがみられます。
もっとも負担が軽くなるのは自己破産ですが、最終的に判断するのは裁判所ですので、どんなに本人が望んでもできない場合もあります。
自己破産できるかどうかは借金の額だけではなく、収入や支出の全体的なバランスを見た上で決まります。その結果、ほかの債務整理で返済できる見込みがあると判断された場合は、自己破産は認められません。
自分にはどの債務整理が最適かを知るためには、弁護士にアドバイスを求めるのがおすすめです。実際の手続きも、弁護士がいないと難しい場合が多いため、まずは債務整理に強い弁護士を探して相談してみましょう。