
監修者
元弁護士ライター 福谷 陽子
債務整理は、合法的な借金の解決手段です。返済が難しい場合、早めに行なうことで経済的にはもちろん、精神的にも楽になります。
しかし、債務整理にはいくらかの費用が必要です。特に弁護士を通さないと難しい手続きの場合、弁護士費用がかかってきます。
「弁護士費用って高いんでしょ?とてもムリ!」と思われる方もいるかもしれませんが、あきらめるのは早計です。
確かに弁護士費用は決して安いものではありませんが、そもそも債務整理をしなくてはいけない状態の人は経済的な余裕がないことが普通ですので、いろいろな援助が用意されています。
たとえば、法律事務所によっては無料相談や費用の分割払いに対応していますし、弁護士費用を立て替えてくれる「法テラス」のような機関も利用可能です。
ここでは、債務整理の種類ごとにかかる費用の内訳や平均などについて詳しくご紹介したいと思います。
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目次
任意整理にかかる費用の平均・相場感
4種類ある債務整理の中でも、まず優先的に検討されることが多いのが任意整理です。裁判所を通さず債権者と直接交渉することで、借金の額を減らしてもらいます。
とはいえ、債務者が自分で交渉を行なうのは難しいため、弁護士に依頼することが一般的です。
任意整理にかかる「弁護士費用」
債務整理にかかる費用は、大きく分けて「弁護士費用」と「実費」の2つがあります。
弁護士費用とは、その名の通り弁護士に支払うお金のことで、任意整理の場合は以下のような種類があります。
任意整理にかかる弁護士費用と金額の目安
法律相談料 | 任意整理の相談をする際にかかる費用 | 30分の相談につき5,000円+消費税程度 |
---|---|---|
着手金 | 任意整理を依頼した際にかかる費用 | 債権者1件につき20,000円~40,000円程度 |
減額報酬 | 借金を減額できた際にかかる報酬金 | 減額できた額の5~10%程度 |
基本報酬 | 借金を減額できた際にかかる報酬金 ※着手金が無料の法律事務所に多い | 債権者1件につき20,000円程度 |
過払い報酬 | 過払い金を回収した際にかかる費用 | 回収した過払い金の15~20%程度 |
上記のうち、どこの法律事務所に依頼しても必ずかかるのは「着手金」もしくは「基本報酬」です。法律事務所によっては、単に「手続き料」や「報酬」という名目になっていることもあります。
基本報酬は、実際に交渉を行なって減額できた後にかかる成功報酬のことで、着手金を無料にしている法律事務所に多くみられます。
金額は着手金とさほど変わりませんが、着手金無料の事務所の中には同時に「減額報酬」を徴収するところもあるため、場合によっては高くつくこともあります。
また「過払い報酬」は、過払い金を回収できた場合にはほぼ必ず発生する費用です。
一方、「法律相談料」は初回に限り無料にしている事務所も多いですし、「法テラス」という支援機関を利用することでも無料になります。
また、「減額報酬」も無料にしている法律事務所がたくさんあります。
債務整理の費用は法律事務所によって違いがありますので、なるべく良心的な料金を提示しているところを探してみましょう。
任意整理にかかる「実費」
任意整理を行なう際、もう一つかかってくるのが実費です。
実費は、手続きにかかる必要経費のことで、たとえば「債権者との通信費」や「郵便切手代」「合意書に貼る印紙代」などがあります。
しかし、任意整理の場合はかかっても数千円程度で収まりますので、多くの法律事務所では着手金に実費を含んでいることが一般的です。
任意整理にかかる費用の実際の例
実際に任意整理の費用はいくらぐらいになるのか、一部の法律事務所をピックアップしてご紹介します。
例:A法律事務所
手続き料 (実費込) | 債権者が1社:32,400円 |
---|---|
債権者が2社以上:1社につき21,600円 | |
減額報酬 | 無料 |
過払い報酬 | 回収した過払い金の21.6% |
例:B法律事務所
手続き料 (実費込) | 債権者1社につき50,000円 |
---|---|
減額報酬 | 無料 |
過払い報酬 | 回収した過払い金の20% |
例:C法律事務所
報酬 | 債権者1社につき19,800円 ※ただし債権者1社の場合は35,000円 |
---|---|
減額報酬 | 無料 |
過払い報酬 | 回収した過払い金の15% |
実費 | 債権者1社につき切手代250円 |
上記を見ますと、任意整理にかかる弁護士費用は債権者1社につき20,000~40,000円が相場ですが、高いところでは50,000円ほどかかる場合もあることがわかります。
また、訴訟を起こされているなどの特別な状況にある場合は、追加費用がかかることもあります。
支払いが難しい場合は、「法テラス」の利用を
法テラスとは、「日本司法支援センター」という法務省所管の法人で、多くの人が弁護士のサービスを受けられるように総合的な支援を行なっている機関です。
無料相談のほか、費用が支払えなくて弁護士に依頼できない人のために、弁護士費用の立て替え(民事法律扶助)も行なっています。
このサービスを利用すると、法テラスに着手金および実費を一括で立て替えてもらい、利用者は月々の分割払い(5,000円~10,000円程度)で返済していくことが可能です。
法テラスを利用して弁護士に依頼した場合の報酬額や実費は一律で決まっており、普通に依頼した場合に比べて安く済むこともあります。
法テラスを利用した時の任意整理の費用(報酬基準額)
債権者の数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
---|---|---|---|
1~5社 | 108,000円 | 25,000円 | 133,000円 |
6~10社 | 151,200円 | 25,000円 | 176,200円 |
11~20社 | 172,800円 | 30,000円 | 202,800円 |
21社以上 | 194,400円 | 35,000円 | 229,400円 |
法テラスの民事法律扶助を利用した場合、減額報酬は発生しません。ただし過払い金が回収できた場合は、回収額の15%を過払い報酬として支払います。
ただし、法テラスの民事法律扶助を利用するためには、収入や財産などの所定の条件を満たす必要がありますので、まずは該当するかどうかを確認することが必要です。
特定調停にかかる費用の平均・相場感
特定調停は、簡易裁判所で債権者と交渉することで、借金の返済額や返済方法などを見直す手続きのことです。
カットされる金額は任意整理とほぼ同じですが、裁判所を通すことと、任意整理と違って弁護士を立てずに債務者本人が手続きできる点が特徴です。
特定調停にかかる「弁護士費用」
特定調停は債務者自身でも行なえますが、書類の準備や裁判所への出廷などの手間がかかるため、希望すれば弁護士を代理人として立てることもできます。
その場合は、任意整理と同じような費用がかかります。
特定調停にかかる弁護士費用と金額の目安
法律相談料 | 特定調停の相談をする際にかかる費用 | 30分の相談につき5,000円+消費税程度 |
---|---|---|
着手金 | 特定調停を依頼した際にかかる費用 | 債権者1件につき20,000円~40,000円程度 |
減額報酬 | 借金を減額できた際にかかる報酬金 | 減額できた額の5~10%程度 |
基本報酬 | 借金を減額できた際にかかる報酬金 ※着手金が無料の法律事務所に多い | 債権者1件につき20,000円程度 |
このうち、「法律相談料」や「減額報酬」は無料となっている法律事務所が多いため、必ず発生する費用は「着手金(もしくは基本報酬)」となります。
以下は、一部の法律事務所が公開する特定調停の費用です。
例:A法律事務所
着手金 | 債権者が8社までの場合:200,000円 |
---|---|
債権者が9社以上の場合:1社増えるごとに20,000円追加 | |
事務費用 | 20,000円 |
例:B法律事務所
着手金 | 債権者が5社までの場合:100,000円 |
---|---|
債権者が6社以上の場合:1社増えるごとに20,000円追加 | |
報酬金 | 債権者が5社までの場合:100,000円 |
債権者が6社以上の場合:1社増えるごとに20,000円追加 | |
実費預り金 | 20,000円 |
特定調停の弁護士費用は、法律事務所によってかなり開きがあります。
債権者1社あたり20,000~40,000円で済む事務所もあれば、上記のように「○社までなら一律100,000~200,000円」というふうに設定している事務所もみられますので、個々のケースに合ったところを選ぶようにしましょう。
特定調停にかかる「実費」
特定調停を行なう際は、実費もかかります。これは弁護士を立てずに自分で手続きする際にも必ずかかってくる費用です。
特定調停にかかる実費と金額の目安
郵便切手代 | 1件の申し立てにつき数千円程度 |
---|---|
申立書に貼る印紙代 | 債権者1件につき500円 |
裁判所までの交通費 | 実費(およそ3~4回×往復) |
実費は弁護士費用に比べるとずっと安いため、経済的な負担を軽くしたいなら弁護士を立てずに自分で手続きしたほうがいいです。
特定調停が成立した際に作成される「調停調書」には、裁判での判決と同じ効力がありますので、万が一約束通りに返済できなかった場合に強制執行を受ける可能性がある点がデメリットです。
もし弁護士に依頼するならば、同じ程度の減額を受けられる任意整理を選んだほうがいいでしょう。
個人再生にかかる費用の平均・相場感
個人再生は、裁判所に申し立てをすることで借金の額を減らしてもらう手続きです。
任意整理や特定調停と比べて減額効果が大きい上、住宅ローンの残っている家も維持できる可能性があるため、「借金の額は大きいけれど、マイホームがあるから自己破産はしたくない」というような人に向いています。
個人再生にかかる「弁護士費用」
個人再生では、すべての債権者からの借金を整理しますので、それだけ手間や時間がかかります。また、裁判所に提出する書類の作成も素人には難しいため、弁護士を立てずに行なうことは困難です。
個人再生にかかる弁護士費用の相場は、以下の通りです。
個人再生にかかる弁護士費用と金額の目安
法律相談料 | 個人再生の相談をする際にかかる費用 | 30分の相談につき5,000円+消費税程度 |
---|---|---|
着手金 | 個人再生を依頼した際にかかる費用 | 300,000円~500,000円程度 |
このうち「法律相談料」は、最近では初回無料としている法律事務所も多いですし、「法テラス」を利用することでも無料にできます。
個人再生の弁護士費用のメインとなるのは、「着手金」です。個人再生の手続きは、ほかの債務整理と比べても複雑なため、およそ30万~50万円はかかります。
特に、住宅ローンの残っているマイホームを維持したまま個人再生を行なう際(住宅資金特別条項を利用する場合)は、そうでない場合と比べて費用が高くなることが一般的です。
通常、個人再生ではすべての借金が整理の対象となるのですが、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用することで、住宅ローンだけはそのまま支払っていくことができます。
ただしこの場合、手続きがやや増えるため、法律事務所によっては費用が上乗せされることがあるのです。
個人再生にかかる「実費」
個人再生を行なう際にも、実費がかかります。
個人再生にかかる実費と金額の目安
郵便切手代 | 数千円程度 |
---|---|
申立書に貼る印紙代 | 10,000円 |
予納金(官報公告費用) | 10,000円~20,000円程度 |
予納金(個人再生委員の報酬) | 150,000~250,000円程度 |
個人再生の実費で特に大きいのが、裁判所に支払う「予納金」です。
予納金には2つありますが、必ず必要になるのは「官報公告費用」というもので、これは申し立てを行なう際に支払います。
個人再生をすると、国が発行する「官報」という文書に情報が掲載されるため、その費用を支払う必要があるのです。
もう1つの予納金は、「個人再生委員の報酬」です。個人再生の手続きをする際、場合によっては「個人再生委員」という人物が裁判所から選任されることがあります。
個人再生委員は、個人再生の手続きが公平に進むように指導・監督する職務で、弁護士が担当します。
個人再生委員を選任するかどうかは、それぞれのケースに応じて裁判所が判断しますので、必ず選任されるわけではありません。
ただし選任された場合は、個人再生委員への報酬として15万~25万円程度の予納金を支払います。弁護士が代理人になっている場合は15万円、債務者本人による申し立ての場合は25万円です。
個人再生にかかる費用の実際の例
実際に個人再生の費用はいくらぐらいになるのか、一部の法律事務所をピックアップしてみましょう。
例:A法律事務所
着手金(実費込) | 住宅ローン条項なし:300,000円 |
---|---|
住宅ローン条項あり:350,000円 |
例:B法律事務所
着手金 | 住宅ローン条項なし:280,000円 |
---|---|
住宅ローン条項あり:380,000円 | |
実費 | およそ30,000円 |
例:C法律事務所
着手金 | 住宅ローン条項なし:250,000円 |
---|---|
住宅ローン条項あり:300,000円 | |
実費 | およそ20,000円 |
個人再生の費用は、法律事務所によって大きな差はあまりみられません。
いずれの法律事務所でも、個人再生委員が選任された場合は別途15万~25万円の予納金を支払います。
支払いが難しい場合は、法テラスの利用を
個人再生は比較的費用のかかる手続きですので、支払いが難しい場合は法テラスの「民事法律扶助制度」を利用するのがおすすめです。
法テラスを通して弁護士に個人再生を依頼した場合の着手金や実費は、以下の通りです。
法テラスを利用した時の個人再生の弁護士費用(報酬基準額)
債権者の数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
---|---|---|---|
1~10社 | 162,000円 | 35,000円 | 197,000円 |
11~20社 | 183,600円 | 218,600円 | |
21社以上 | 216,000円 | 251,000円 |
上記のほか、官報公告費用や個人再生委員への報酬などの予納金は、別途かかります。
自己破産にかかる費用の平均・相場感
4種類ある債務整理の中でも、もっとも経済的に楽になるのが自己破産です。
税金や健康保険料などを除くすべての借金の返済義務がなくなりますが、手続きのためにはやはり費用がかかります。
自己破産にかかる「弁護士費用」
自己破産は、裁判所を通して行なう複雑な手続きですので、債務者が自分で行なうことは困難です。そのため、多くは弁護士に依頼することになります。
自己破産にかかる弁護士費用と金額の目安
法律相談料 | 自己破産の相談をする際にかかる費用 | 30分の相談につき5,000円+消費税程度 |
---|---|---|
着手金 | 自己破産を依頼した際にかかる費用 | 同時廃止:200,000~300,000円程度 |
管財事件:300,000~500,000円程度 |
上記のうち「法律相談料」は、初回のみ無料となっている法律事務所が多いですし、支援センターの「法テラス」を利用することでも無料になります。
自己破産の弁護士費用の中心は、実際に依頼した時にかかる「着手金」です。自己破産の着手金は、その手続きが「同時廃止」なのか「管財事件」なのかによって異なります。
簡単に説明しますと、同時廃止は財産がほとんどない人の破産手続き、管財事件は一定以上の財産がある人の破産手続きです。後者のほうが手続きは複雑になるため、弁護士費用も高くなるケースが多くみられます。(詳しくは:自己破産の「同時廃止」と「管財事件」の違い)
自己破産にかかる「実費」
自己破産手続きには、以下のような実費もかかります。
自己破産にかかる実費と金額の目安
郵便切手代 | 数千円程度 |
---|---|
申立書に貼る印紙代 | 1件につき1,500円 |
予納金(官報公告費用) | 10,000円~20,000円程度 |
予納金(破産管財人の報酬) | 200,000~500,000円程度 |
自己破産の実費の中でも、特に大きいのは「予納金」です。
自己破産をすると個人再生と同様、国の発行する「官報」に情報が掲載されるため、そのための公告費用を支払う必要があります。
さらに高額なのが、破産管財人への報酬としての予納金です。これは管財事件の場合のみ必要となります。
管財事件では、破産者の所有する財産を換金して債権者に配当する「破産管財人」(多くは弁護士)が裁判所によって選任されますので、その人に報酬を支払うことになります。
ただし、その額があまりに高すぎると自己破産できなくなってしまうため、各裁判所では費用負担を少なくするために「少額管財」という運用がなされています。
たとえば東京地裁および立川支部では、弁護士を代理人として立てている場合の少額管財事件の予納金を、原則20万円としています。
ただし、弁護士を立てていない場合や、手続きが複雑になるようなケースでは、50万円の予納金が必要になる場合もあります。
自己破産にかかる費用の実際の例
実際に自己破産の費用はいくらぐらいになるのか、一部の法律事務所をピックアップしてご紹介します。
例:A法律事務所
手続の種類 | 着手金 | 実費・予納金など |
---|---|---|
同時廃止 | 債権者が1~5社:175,000円 | 込み |
債権者が6~10社:200,000円 | ||
債権者が11~15社:225,000円 | ||
債権者が16社以上:250,000円 | ||
管財事件 | 一律300,000円 | 220,000円程度の予納金 |
例:B法律事務所
手続の種類 | 着手金 | 実費・予納金など |
---|---|---|
同時廃止 | 一律180,000円 | 20,000円 |
管財事件 | 一律270,000円 | 23,000円の実費+200,000円の予納金 |
例:C法律事務所
手続の種類 | 着手金 | 弁護士報酬 | 実費・予納金など |
---|---|---|---|
同時廃止 | 125,000円 | 債権者が10社まで: 125,000円 | 30,000円 |
債権者が11~15社:150,000円 | |||
債権者が16社以上:200,000円 | |||
負債総額が3,000万円以上:200,000円 | |||
管財事件 | 150,000円 | 一律150,000円 | 30,000円+予納金200,000円~ |
このように、多くの法律事務所では同時廃止と管財事件とで金額に差がみられます。また、債権者の数によって料金が変わるところとそうでないところがありますので、事前に確認しておきましょう。
支払いが難しい場合は「法テラス」の利用を
自己破産の費用は決して安いものではありませんので、支払いが難しい方も多いと思います。そんな時は、ぜひ法テラスの「民事法律扶助制度」を利用しましょう。
自己破産の場合、法テラスを通して弁護士に依頼すると以下の料金となり、法テラスが一括で立て替えてくれます。
法テラスを利用した時の自己破産の弁護士費用(報酬基準額)
債権者の数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
---|---|---|---|
1~10社 | 129,600円 | 23,000円 | 152,000円 |
11~20社 | 151,200円 | 174,200円 | |
21社以上 | 183,600円 | 206,600円 |
普通に法律事務所に依頼する場合と比べると、料金はかなりリーズナブルです。また法テラスの場合、同時廃止か管財事件かの区別によらず一律の料金となっています。
裁判所への予納金は別途必要ですが、生活保護の受給者のみ、予納金も立て替えてもらうことができます。
さらに、生活保護受給者は償還(返済)が完全に免除される点も大きな特徴です。自己破産した後に生活保護を受給した場合も、同じく返済が免除されます。
法テラスは、もともと資金がない人を支援するための機関ですので、特に生活保護受給者は大きく優遇されるのです。
それ以外の人が法テラスの扶助を利用するにあたっては、収入や財産などに関する条件を満たしている必要があります。
債務整理の費用まとめ
債務整理の種類別に、それぞれかかる費用の内訳や平均についてご紹介しました。
債務整理は、借金の返済で苦しんでいる人が行なうものですので、「お金がないから整理ができない」というのでは本末転倒になってしまいます。
最近では業界全体のサービスが向上しており、多くの法律事務所が無料相談を行なっていますし、弁護士費用の分割払いに対応するところも増えています。
また、法テラスのような支援機関もありますから、お金がない方でも債務整理を行なうことは十分に可能です。
心配な方は、まずは法律事務所の無料相談や、各地の弁護士会が開催する無料相談会、または法テラスの無料相談などを利用して相談してみることをおすすめします。