
執筆者
元弁護士ライター 福谷 陽子
自分自身には借金がなくても、配偶者に借金の連帯保証人になってくれるように頼まれるケースがあります。
とくに、住宅ローンを組む際に、一方が他方の連帯保証人になるケースなどがよく見られます。しかし、夫婦が離婚した場合、離婚した相手の借金の連帯保証人であり続けるのは大きな負担になります。
もはや離婚をして他人になったのですから、連帯保証人の義務を免れることができないのかが問題になります。
そこで今回は、離婚した元夫や元妻の連帯保証人になっている場合に支払い義務があるのかについて、解説します。
離婚した夫(妻)の借金の連帯保証人になっていた場合、非常にもめるケースが多いです。特にお金がらみの離婚はなおさらです。法律の専門家を間に入れて責任のない借金まで背負わされることのないようにしましょう!
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連帯保証人の義務
離婚した元夫や元妻の連帯保証人になっている場合に支払い義務があるのかどうかを検討する前提として、まずは連帯保証人の義務はどのようなものなのかを確認しておきましょう。
連帯保証人は保証人の1種で、保証人とは、主債務者(借り入れた本人)が借金返済をしない場合にそなえて、代わりに返済をすべき人のことです。
連帯保証人は、保証人よりもさらに義務が強められていて、主債務者と同様の責任を負います。
そこで、連帯保証人になっている場合、主債務者が支払をしなければ、連帯保証人が代わりに借金返済しなければなりません。
夫婦でも、互いに連帯保証人になることがよくあります。たとえば、住宅ローンを組む場合、一方が他方の連帯保証人になると、夫婦の収入を合算できるので、借入金額を増やすことなどが可能になります。
そこで、高額な不動産を購入したい場合など、配偶者の一方が連帯保証人になることによって、住宅ローンを組むケースがよく見られます。
しかしこの場合、離婚すると大きな問題になります。離婚後は夫婦の利害が一致しなくなるので、相手の借金を背負う必要がなくなるにもかかわらず、借金返済義務だけが残ると大きな不利益を受ける可能性があるからです。
離婚した後、連帯保証人の支払義務はある?
婚姻時に夫や妻の連帯保証人になっていた場合、離婚しても連帯保証人の支払い義務が残るのかどうかが問題になります。
これについては、残念ながら、「支払い義務は残る」という答えになります。
連帯保証人になっているということは、債権者と連帯保証人との間で連帯保証契約が成立しているということです。
そこで、連帯保証人から外れるためには、債権者の承諾が必要になります。主債務者と連帯保証人が離婚したからと言って、連帯保証人の支払い義務が自然になくなることはありません。
このことは、債権者の立場から考えてみるとわかりやすいです。もともと、連帯保証人の資力をも信用して貸付をしているのに、連帯保証人と主債務者が離婚したというだけの債務者側の事情によって一方的に連帯保証人の支払い義務がなくなってしまったら、大きな不利益を受けてしまいます。
離婚後、連帯保証人から外れる方法
夫や妻の借金の連帯保証人になってしまった場合、その後離婚をしたとしても連帯保証人の支払義務は無くなりません。そこで、離婚後、連帯保証人から外れる方法がないのかが問題になります。
借金の連帯保証人から外れるためには、債権者の承諾が必要です。
具体的には、借入先に相談をして、連帯保証契約の解約に応じてもらうことができれば、連帯保証人から外れることができて、支払い義務はなくなります。
しかし、通常、何の担保もないのに離婚したと言うだけで連帯保証人から外してもらうことはできません。
債権者は、もともと連帯保証人の資力を信用しているからこそ貸付をしています。そこで、連帯保証人を外すのであれば、それと同等またはそれ以上の価値のある担保を要求することが多いです。
たとえば、別の自分と同じくらいまたはそれ以上の収入や財産がある連帯保証人を用意するか、それなりの価値のある不動産を抵当に入れるかしないと、連帯保証人から外してもらうことは難しいでしょう。
離婚前に配偶者の連帯保証人になって住宅ローンを組んでいるときには、離婚の際に借入先の銀行に連帯保証人から外れるための交渉をする必要があります。
このとき、どのような条件を提示されるかについては、借入先の銀行などの金融機関にもよりますが、主債務者(元夫や妻)の親族や、主債務者の親族が所有している不動産を抵当に入れることによって、連帯保証人から外してもらう方法が、もっともスムーズです。
この意味で、離婚後に連帯保証人から外れたい場合には、主債務者である元配偶者ともきちんと話をつけておく必要があります。
元夫(妻)が支払をしない場合の対処方法
離婚によっても当然には連帯保証人から外れることができないので、離婚後、元夫や元妻が支払をしないと、自分のところへ債権者から請求が来てしまいます。このような場合、どう対処すれば良いのかをご説明します。
債権者と話し合いをする
離婚後、連帯保証人である自分のところへ請求がきた場合、基本的には連帯保証人である以上支払い義務があり、返済を拒絶することはできません。ただ、返済方法については交渉の余地があります。
連帯保証人に請求が来る場合、借金残金の一括請求が行われることが多いですが、話し合いによっては月々少額の分割払いに応じてもらうことなども可能です。
そこで、自分のところへ請求が来たら、まずは債権者と話し合って分割払いの交渉をすると良いでしょう。
債務整理をする
債権者と話し合って分割払いの交渉をしても、条件が整わず支払いができないことがあります。このような場合には、連帯保証人も債務整理をする必要が出てきます。
債務整理をすると、連帯保証債務も減額したり帳消しにしたりできるので、問題を解決できます。たとえば、自己破産をすると、連帯保証人の支払い義務を完全に免れることができて、非常に助かります。
まとめ
元夫や元妻の借金の連帯保証人になっている場合、離婚しても支払い義務は残ります。外してもらいたいなら、別の担保を用意しなければなりません。
離婚後自分のところへ請求が来て支払いができないなら、早めに弁護士に相談をして債務整理手続きをとりましょう。