
監修者
元弁護士ライター 福谷 陽子
借金には、担保や保証人が要るものと要らないものがあります。
たとえば不動産などの担保を差し入れている場合、いざ返済がとどこおれば貸主はそれを競売にかけてお金にすることができますので、担保なしの借金に比べると債務整理はやや難しくなります。とはいえ、絶対にできないわけではないため交渉してみる価値はあるでしょう。
一方、保証人を立てている場合の債務整理は、保証人に迷惑がかかる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。たとえば契約者が自己破産した場合、それで借金がゼロになるわけではなく、保証人が返済する必要があるのです。
ここでは、担保や保証人のいる借金の債務整理について詳しく解説していきます。
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目次
担保を差し入れている場合の債務整理
担保を入れる借金といえば、「不動産担保ローン」が代表的です。
家や土地を担保にしてお金を借りるもので、その不動産の価値に応じた金額を借り入れることができます。
通常のローンに比べると、低金利で高額な融資を受けられる可能性が高いため、事業などでまとまった資金が必要な場合や、複数の借金を一本化したい場合などに最適です。
一方、担保を差し入れるということは「万が一返済ができなくなった場合に、担保を没収される」というデメリットがあります。ローンの支払いがとどこおると、貸主はその不動産を競売にかけて、お金を回収できるのです(抵当権の実行)。
このように貸し倒れのリスクが軽減されるからこそ、低金利で高額な融資を受けられるのですが、不動産を失わないためにはしっかりと計画的に返済していく必要があります。
不動産を担保に入れていると債務整理が難しい!?
借金の支払いが不能になった場合、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理を行なうことができます。
いわゆる「ブラックリスト」に入ってしまうデメリットはありますが、借金苦におちいった人が救われる合法的な方法であり、負債を増やし続けるよりはよほど建設的な選択です。
しかし、不動産を担保に入れている借金の場合、そうでない借金に比べると債務整理が難しいといわれています。
というのも、貸主としては不動産を競売にかける権利を持っているため、回収できる金額が少なくなる債務整理には対応したがらないからです。
たとえば任意整理は、利息や遅延損害金をカットするなどして支払いを少なくしてもらう方法ですし、個人再生ではさらに負債を減らせる可能性があります。
自己破産になると、問答無用で不動産が競売にかけられるため、貸主は相応のお金を回収できるのですが、返済額を減らす債務整理の場合は逆に損をすることになるおそれがあるのです。
そのため、任意整理や個人再生をする際は貸主がかなり強気に交渉しますので、弁護士をつけても借主にとっては不利な条件で決着がつく可能性もあります。
ただし、グレーゾーン金利が黙認されていたころに契約したローンの場合、現在の利率で引き直し計算することによって借金が減額されたり過払い金がもどったりする可能性はあるため、弁護士に相談してみる価値はあるでしょう。
また任意整理の場合、整理したい借金を自由に選ぶことができますので、ほかにも債務がある場合は「不動産を担保に入れているローン以外の債務だけを整理する」のも一つの方法です。
不動産担保ローンの返済は従来どおりできるのであれば、不動産を失わずに済みます。
いずれにしても、担保を入れているローンの債務整理はやや難しい場合が多いため、債務整理に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
保証人を立てている場合の債務整理
借金の際に保証人を立てている場合、債務整理をすると保証人に影響が及ぶ可能性が大きいため、慎重に検討する必要があります。
まず、保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2つがありますので、その違いからご説明しましょう。
ケース | 保証人 | 連帯保証人 |
---|---|---|
貸主が返済を要求してきた場合 | まずは主債務者に請求するよう求めることができる(催告の抗弁) | 催告の抗弁ができない |
主債務者に返済能力があるにもかかわらず返済しない場合 | 主債務者の財産を差し押さえるよう主張できる(検索の抗弁) | 検索の抗弁ができない |
(連帯)保証人が複数いる場合 | 保証人の数で割った金額のみ返済する(分別の利益) | すべての連帯保証人が全額を返済する |
上記を見るとわかるように、保証人よりも連帯保証人のほうがその責任は重いといえます。
保証人も連帯保証人も、主債務者が万が一返済できなかった場合に代わりに返済する義務を負うという点では同じなのですが、保証人はあくまで副次的な存在ですので、主債務者に返済能力がある以上は返済する必要がありません。
一方、連帯保証人はその名の通り「主債務者と連帯して債務を保証する」役割のため、主債務者と同等の責任を持ちます。
たとえ主債務者に返済能力があったとしても、それを理由に連帯保証人が返済を拒むことはできないのです。
債務整理が(連帯)保証人におよぼす影響
そこで、主債務者が債務整理を行なった場合ですが、債務整理をする時点で返済能力がないということになるため、連帯保証人はもちろん保証人にも返済の義務が生じます。
「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4つの債務整理のうち、保証人への影響が比較的小さく済む可能性があるのは「任意整理」と「特定調停」です。
これら2つは、債権者を自由に選んで行なうことができますので、たとえば複数の会社から借金をしている場合、保証人を立てていない借金だけを整理することができます。つまり、保証人を立てている借金はこれまで通りに返済を続けて、それ以外の借金だけを減額してもらう、という方法です。
もしもすべての借金に保証人をつけている場合は、「主債務者と保証人が連名で任意整理や特定調停の手続きをする」という方法もあります。これが認められれば、減額された負債を主債務者が支払うことで、保証人には返済の義務が生じません。
また、場合によっては過払い金が発生していて負債が大幅に減る可能性もありますので、古くからある借金の場合は任意整理か特定調停を優先的に検討するべきでしょう。
一方、保証人への影響が大きくなるのは「個人再生」と「自己破産」です。
個人再生は、借金の額に応じて負債をカットもらう方法、自己破産はすべての債務をゼロにしてもらう方法ですが、それで楽になるのは主債務者だけで、保証人は残りの負債をすべて支払う必要があります。
たとえば個人再生で負債が5分の1に減った場合、残り5分の4は保証人が支払うことになるのです。自己破産した場合は、すべての負債の返済義務を保証人が負います。
しかも、保証人は原則として分割払いができず、一括で支払わなくてはいけません。
ですから、これら2つの債務整理を行なう場合は、あらかじめ保証人とよく相談することが大切です。
もし保証人も支払えない場合は、保証人も債務整理を行なう必要が出てきます。実際、主債務者が自己破産した後で、保証人も自己破産しなければいけないケースは少なくありません。
担保や保証人のいる借金の債務整理は、弁護士に相談を
このように、担保や保証人のいる借金の債務整理は、そうでない借金よりも難易度が高くなります。
特に、「保証人にはなるべく迷惑をかけたくない」と思う人が多いはずですので、できるだけ保証人への影響を少なく抑えるためにも、早めに弁護士に相談することが大切です。
特に債務整理に強い弁護士を探して、最善な方法を提案してもらうことをおすすめします。