
相続が発生しても、相続放棄をすれば、借金を相続することはありません。
では、親が亡くなった後しばらく経ってから、借金の支払いを請求する手紙が届いたような場合、相続放棄はできるのでしょうか?
ここでは、相続時に借金があることを知らなかった場合の相続放棄の可否について説明します。
借金の相続発生から3か月経過してしまうと借金まで相続されてしまいますが、専門家がすぐに手続きをすれば放棄が認められるケースもあります。今すぐ相談しましょう!
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目次
相続放棄とは?
相続では原則的に借金も引き継ぐ
相続では、亡くなった人(被相続人)の親族のうち一定範囲の人(相続人)が、被相続人の持っていた財産を引き継ぐことになります。
この場合の「財産」には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
被相続人が借金を残していれば、相続人がその借金を相続し、借金の支払いをしなければならないこともあり得ます。
相続方法には3つある
相続人は、必ず被相続人の財産を相続しなければならないわけではなく、以下の相続方法の中から希望する相続方法を選ぶことができます。
相続の種類 | 方法 |
---|---|
単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継する方法 |
限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する方法 |
相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄し、一切相続しない方法 |
相続方法を決めるための「熟慮期間」
上記の3つの相続方法のうち、限定承認または相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きする必要があります。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼ぶことがあります。
熟慮期間が経過した時点で何も手続きしていない場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分するなどの行為をした場合には、その相続人は単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。
借金を相続したくないなら相続放棄という選択肢がある
相続放棄すれば最初から相続人ではなかったことになり、借金を相続することもありません。被相続人に借金があり、その借金の支払義務を引き継ぎたくない場合には、相続放棄を検討すべきでしょう。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出して行います。
なお、相続放棄の申述書には、相続関係がわかる戸籍謄本等の必要書類、収入印紙800円分、各家庭裁判所で指定されている郵便切手を添付する必要があります。
相続時に借金があることがわかっている場合には?
相続財産調査をして相続放棄を検討
被相続人に借金があることがわかった場合でも、すぐに相続放棄するのではなく、まずは相続財産の全容を明らかにする必要があります。
相続放棄は一度すれば撤回できません。もし後でプラスの財産があることがわかった場合には、それも相続できなくなってしまいます。
また、自分が相続放棄をすれば、次の順位の親族が相続人となって借金を引き継いでしまうことがあります。相続放棄するなら他の人への影響も考慮しておかなければなりません。
こうした検討を行い、やはり相続放棄をするということになったなら、3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出すれば、相続放棄をすることができます。
なお、相続財産の処分行為など、法定単純承認に該当する行為をしていれば、3ヶ月の熟慮期間内であっても、相続放棄が認められなくなってしまいます。
相続放棄を検討している場合には、相続財産には手をつけないように気を付けておきましょう。
3ヶ月以内なら熟慮期間の延長申請も可能
相続が発生したけれど、3ヶ月以内に相続財産の調査が終わらず、相続放棄をすべきかどうかの判断ができないこともあると思います。
このような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることが可能です。ただし、期間延長を希望する場合にも、当初の3ヶ月という期間内に手続きする必要があります。
実際にどれくらいの期間まで延長されるかは裁判所の判断になりますが、きちんと手続きを踏んで期間延長している場合には、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が可能です。
3ヶ月経過後に借金の存在がわかった場合、相続放棄はできる?
借金の存在を知ってから3ヶ月以内なら認められる可能性あり
3ヶ月の熟慮期間中に相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合には、単純承認したことになり、それ以降相続放棄はできません。
しかし、3ヶ月を過ぎてから、被相続人の債権者から借金の請求の通知が届くこともあると思います。相続時に相続財産を調査していたとしても、借金の存在が全くわからないということは珍しくありません。
最高裁では、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときには、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄ができる」旨の判決が過去に出されています。
当初の3ヶ月の期間が過ぎていても、借金の存在を知った時点から3ヶ月経っていなければ、相続放棄ができる場合があるということです。
単に借金の存在を知らなかっただけでは認められない
相続時に借金があることを知らなかった場合、知ってから3ヶ月以内なら必ず相続放棄できるわけではありません。
たとえば、借金の支払い請求が届いていたにもかかわらず、自分とは関係ないものと思い込んで放置していたような場合には、相続放棄が認められない可能性があります。
また、借金の存在を知ってから3ヶ月以内でも、既に単純承認している場合には、相続放棄ができないのは通常のケースと同様です。
なお、遺産分割協議は法定単純承認となるので、遺産分割協議後の相続放棄は原則としてできません。
しかし、相続人が多額の借金の存在を知らず、もし知っていたならば遺産分割協議をせずに相続放棄をしたであろうと思われるケースでは、遺産分割協議が無効となり、相続放棄可能とした裁判例もあります。
まとめ
既に相続開始を知ったときから3ヶ月が経過しているけれど、相続放棄の手続きをしたい場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するだけでは認められません。
相続放棄の申述書と一緒に、事情説明書を提出し、3ヶ月以内に相続放棄の手続きができなかった事情を説明する必要があります。
裁判官の理解が得られる形の事情説明書を自分で作成するのは難しいですから、弁護士等に依頼して手続きしてもらうのが安心です。